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民法改正に伴う契約書修正の要点と不動産管理実務の対応
民法改正に伴う契約書修正の要点と不動産管理実務の対応
2020年4月1日から施行された改正民法(債権法)は、不動産取引や賃貸借契約に多大な影響を与えています。法改正以前の書式を使い続けることは、法的な効力を失うリスクや思わぬ損害賠償につながる恐れがあります。本記事では、契約実務において特に重要となる修正ポイントを、法的な根拠に基づき解説します。
目次
民法改正による契約書修正の必要性
今回の民法改正では、120年ぶりに債権法が抜本的に見直されました。特に大きな変更点として「消滅時効の統一」や「法定利率の変動制導入」、「個人保証人の保護」が挙げられます(出典:法務省:民法(債権法)の改正)。例えば、個人が保証人となる契約では、極度額(保証する金額の上限)を定めなければ保証契約そのものが無効となります。これは従来の商慣習を大きく変えるものであり、既存の契約書フォーマットのままではコンプライアンス上の重大な問題となります。
不動産賃貸借契約における具体的な修正箇所
不動産管理実務においては「敷金」の定義や「原状回復」のルールが明文化された点が重要です。従来は裁判例の積み重ねで判断されていた事項が法律に書き込まれたため、契約書でもこれらに準拠した文言への修正が求められます。また、設備故障時の賃料減額についても、改正民法では「当然に減額される」と明記されました。Honorsでは、こうした法改正に柔軟に対応し、オーナー様と入居者様の双方にとって透明性の高い管理サービスを提供しています。契約書の文言を現行法に合わせることは、将来的な紛争を未然に防ぐ最も効果的な手段です。
まとめ:法制度に適応した管理体制の構築
民法改正に伴う契約書の修正は、単なる書面の書き換えではなく、ビジネスモデルを最新の法的基準に適合させるプロセスです。適切な契約条項の整備を行うことで、予見可能性を高め、安定した賃貸経営が可能となります。Honorsは、不動産管理のプロフェッショナルとして、法改正への迅速な対応と適切なアドバイスを通じて、円滑な不動産運用をサポートいたします。
