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相続税の支払いが困難な場合の解決策|延納と物納の要件や注意点を詳しく解説

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相続税の支払いが困難な場合の解決策|延納と物納の要件や注意点を詳しく解説

相続税は原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に「現金」で「一括納付」しなければなりません。しかし、相続財産の大部分が不動産や自社株である場合や、手元の資金が不足している場合、期限内の納付が難しいケースも少なくありません。このような状況を救済するために設けられている制度が「延納」と「物納」です。本記事では、延納と物納の具体的な仕組み、適用するための厳格な要件、そして士業などの専門家に相談するメリットについて、実務的な視点から詳しく解説します。

目次

相続税の延納(分割払い)とは

延納とは、相続税を一括で納付することが困難な場合に、年払いの分割形式で税金を納める制度です。税務署に申請書を提出し、許可を得ることで最長20年間にわたって支払いを継続できます。

延納が認められるための4つの要件

延納は誰でも自由に選べるわけではなく、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。まず、相続税額が10万円を超えていることが前提です。次に、納期限までに現金で納付することが困難な理由がある場合に限られます。具体的には、預貯金額や当面の生活費を差し引いた上で、不足する金額が延納の対象となります。さらに、延納税額と利子税に見合う「担保」を提供しなければなりません。ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は、担保は不要とされています。最後に、納期限(または申告期限)までに延納申請書を税務署長に提出することが必須です。

延納期間と利子税の負担

延納期間は相続財産の中に占める不動産等の割合によって異なります。不動産等の割合が一定以上の場合は、最長20年の期間が認められますが、それ以外の場合は原則として10年以内となります。また、延納期間中は「利子税」という一種の利息を上乗せして支払わなければなりません。利子税の税率は市場の金利動向に合わせて毎年見直されますが、長期間の延納はトータルの支払額を増加させる要因となるため、慎重な資金計画が求められます。

相続税の物納(現物納付)とは

物納とは、延納によっても現金での納付が困難な場合に、相続した財産そのものを国に納める制度です。現金が手元にない相続人にとって最終的な救済手段といえますが、延納以上に審査が厳しく、認められないケースも多々あります。

物納が認められるための優先順位と要件

物納に充てることができる財産には法律で定められた優先順位があります。第1順位は国債や地方債、不動産、船舶です。第2順位は社債や株式、証券投資信託の受益証券となります。第3順位は動産です。後述する「管理処分不適格」でない限り、基本的には第1順位の財産から充当しなければなりません。また、物納の大きな注意点は「延納によっても金銭で納付することが困難な理由があること」が条件となる点です。いきなり物納を選択することはできず、まずは延納を検討し、それでも無理な場合にのみ物納が検討されます。

管理処分不適格財産に該当しないこと

国にとって「管理しにくい財産」や「処分が難しい財産」は物納として受理されません。これを「管理処分不適格財産」と呼びます。例えば、隣地との境界が確定していない土地、所有権を巡って争いがある土地、建物の一部が他人の土地に越境している物件などが該当します。また、借地権や底地も権利関係が複雑なため、物納のハードルは非常に高いといえます。物納を検討する場合は、事前に財産の状態を法的に整理しておく必要があります。

延納と物納の選択で迷った時の判断基準

納税資金が不足している場合、延納すべきか物納すべきか、あるいは不動産を売却して現金を作るべきかで迷うケースが多いでしょう。ここでは実務的な判断ポイントを整理します。

売却と物納のどちらが有利か

不動産を物納する場合の評価額は、原則として相続税評価額(路線価等)となります。市場価格(時価)が相続税評価額を大きく上回っている場合は、不動産会社を通じて一般市場で売却し、その代金で納税した方が手元に残る金額は多くなります。逆に、形状が悪い土地や崖地などで買い手がつきにくい物件、あるいは市場価格が著しく下落している物件であれば、相続税評価額で引き取ってもらえる物納の方が有利になる可能性があります。ただし、物納の審査期間中も利子税相当額が発生し続ける点には注意が必要です。

専門家(税理士・士業)へ相談するメリット

延納や物納の手続きは、極めて高度な専門知識を必要とします。税務署との協議や膨大な書類作成は、個人で行うには負担が大きすぎます。公認会計士や税理士などの専門家に依頼することで、まず「本当に現金納付が不可能なのか」という資力判定を的確に行うことができます。また、物納の要件を満たすための境界確定や測量の手配、担保物件の選定、利子税を含めた長期的なキャッシュフローの試算までトータルでサポートを受けることが可能です。特に相続税務に強い士業法人に相談することで、税務当局とのスムーズな交渉が期待でき、許可の可能性を高めることができます。

まとめ

相続税の延納と物納は、期限内の現金一括納付が難しい相続人にとって重要な選択肢です。しかし、どちらの制度も要件が厳しく、手続きには時間がかかります。まずは相続財産の内容と自身の資金状況を早期に把握し、どちらの制度が適しているか、あるいは不動産売却を選択すべきかを総合的に判断することが重要です。判断に迷った際は、相続の実務経験が豊富な税理士法人などへ早めに相談することをおすすめします。

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