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葬儀費用は相続税の控除対象?士業が教える対象範囲と領収書の管理術

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葬儀費用は相続税の控除対象?士業が教える対象範囲と領収書の管理術

家族が亡くなった際、悲しみの中で進めなければならないのが葬儀の手続きです。多額の費用がかかることも多い葬儀ですが、実はその費用が「相続税の控除」の対象になることをご存じでしょうか。適切に申告を行うことで、相続人の負担を軽減できる可能性があります。しかし、どのような費用が控除の対象となり、何が対象外なのかを正確に把握している方は多くありません。本記事では、行政書士法人オーナーズの視点から、葬儀費用の控除範囲や手続きの注意点、士業に相談するメリットについて詳しく解説します。

目次

葬儀費用が相続税の控除対象になる理由

相続税は、亡くなった方の遺産総額から一定の金額を差し引いた「正味の遺産額」に対して課税されます。この「差し引ける金額」の一つが葬儀費用です。葬儀は社会的な儀式として不可欠なものであり、その支払いは相続人の負担となるため、税務上も経費に近い性質として認められています。

ただし、全ての支払いが控除されるわけではありません。相続税法において「葬儀に通常必要と認められるもの」という基準が設けられています。この基準を正しく理解しておくことが、適切な節税への第一歩となります。

相続税から控除できる費用の具体例

具体的にどのような費用が控除の対象となるのかを確認しましょう。士業が実務で扱う範囲は多岐にわたりますが、代表的なものは以下の通りです。

通夜・告別式に関する基本的な費用

葬儀社に支払う火葬料、埋葬料、遺体の搬送費用などは、全額が控除の対象となります。また、通夜や告別式で営まれる儀式の費用も含まれます。これらは葬儀を執り行う上で避けて通れない支出であるため、比較的判断が容易な項目と言えるでしょう。

飲食代や寺院への謝礼(お布施)

通夜振る舞いや精進落としなど、参列者への飲食接待費用も控除対象に含まれます。ここで重要なのは、お寺や神社、教会への謝礼(お布施や車代)も対象になるという点です。これらの支出は領収書が出ないケースが多いものの、しっかりと記録を残しておくことで控除が認められます。

控除対象にならない費用に注意

一方で、葬儀に関連していても控除が認められない費用も存在します。ここを混同してしまうと、後の税務調査で指摘を受ける可能性があるため注意が必要です。

香典返しや墓石・仏壇の購入費

香典返しは、受け取った香典に対するお礼であり、葬儀そのものの費用とはみなされません。香典自体が贈与税の対象外であるのと同様に、そのお返しも相続税の控除対象にはならないのです。また、墓石や仏壇の購入費用も葬儀費用には含まれません。ただし、これらは「祭祀財産」として相続税の非課税対象になる場合があるため、購入時期については専門家への相談を推奨します。

初七日や四十九日などの法要費用

葬儀後の法要(追悼儀式)にかかる費用は、原則として控除の対象外です。初七日や四十九日、一周忌などの費用は「亡くなった方を見送るための直接的な費用」ではなく、その後の供養のための費用と判断されるからです。葬儀当日に初七日法要を併せて行う場合でも、厳密には区分けが必要になるケースがあるため、詳細な判断は行政書士や税理士などの士業に確認するのが安心です。

士業が解説する領収書がない場合の対処法

寺院へのお布施やタクシー代など、領収書が発行されない支出については不安を感じる方も多いでしょう。しかし、領収書がないからといって控除を諦める必要はありません。実務上は、以下の内容をメモ(支払記録)として残しておくことで証拠書類として認められます。

  • 支払った日付
  • 支払先(寺院名、タクシー会社名など)
  • 支払った金額
  • 支払いの目的(お布施、車代など)

行政書士法人オーナーズでは、こうした細かな支出の整理についてもアドバイスを行っております。相続手続きをスムーズに進めるためには、葬儀直後の慌ただしい時期でも、可能な限り記録をとりまとめておくことが肝要です。

死後事務委任契約と葬儀費用の管理

「自分の葬儀費用で家族に迷惑をかけたくない」と考えている方には、生前に「死後事務委任契約」を締結しておく方法が有効です。この契約を士業と結んでおくことで、葬儀の執行から費用の支払い、相続財産からの清算までを専門家が代行します。これにより、相続税控除の対象となる費用を正確に記録・計上することが可能となり、残された遺族の心理的・経済的負担を大きく軽減できるでしょう。

まとめ

葬儀費用は、相続税を計算する上で大きな控除項目となります。通夜や告別式の費用、お布施などは対象となりますが、香典返しや法要費用は対象外となるなど、その境界線は複雑です。正確な知識を持って申告の準備をすることが、円満な相続への近道となります。手続きに不安がある場合や、将来の葬儀管理をプロに任せたい場合は、ぜひ一度専門家へ相談してみてください。

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