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障害年金の等級を左右する判断基準とは?社労士が解説する受給のポイント

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障害年金の等級を左右する判断基準とは?社労士が解説する受給のポイント

公的年金制度の一つである障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出た際に、生活を支える重要な柱となります。しかし、申請を検討する際、多くの方が直面するのが「自分はどの等級に該当するのか」という疑問です。障害年金の等級は、単に病名だけで決まるものではありません。本記事では、障害年金の等級が決まる仕組みや、社会保険労務士などの士業がどのように受給をサポートするのか、その詳細を詳しく解説します。

目次

障害年金における等級の定義と生活への影響

障害年金には、障害基礎年金(1級・2級)と障害厚生年金(1級・2級・3級)があります。それぞれの等級は、国が定めた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に基づいて判定されます。まずは、各等級がどのような状態を指すのかを整理しましょう。

1級:他人の介助がなければ日常生活が困難な状態

1級は、身体の機能障害や精神の障害によって、身の回りのことがほとんど自分ではできない状態を指します。例えば、ベッド周辺での生活が中心となり、食事や着替え、排泄など、日常生活のあらゆる場面で他人の介助を必要とするレベルです。視力障害であれば両眼の視力の和が0.04以下、聴力障害であれば両耳の聴力レベルが100デシベル以上といった具体的な数値基準も設けられています。

2級:日常生活に著しい制限を受ける状態

2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活において著しい制限を受ける状態です。家庭内の極めて簡単な活動(軽い自炊や掃除など)はできても、それ以上の活動や屋外での労働が困難な場合が該当します。精神障害の場合、単身での生活が非常に困難で、家族等の日常的な援助が必要な状態が想定されています。入院中や施設入所中のケースも多く含まれます。

3級:労働に制限を受ける状態(厚生年金のみ)

3級は障害厚生年金独自の等級であり、日常生活には大きな支障がないものの、職種が制限されたり、労働時間が著しく短くなったりする状態を指します。例えば、傷病が治らないまま労働に著しい制限がある場合や、労働に著しい制限を加える必要がある場合に認定されます。初診日に厚生年金に加入していたことが受給の条件となりますが、1級や2級に至らない程度の障害でも支援を受けられる可能性があります。

等級判定の鍵を握る「認定基準」の考え方

障害年金の審査は、原則として書類審査のみで行われます。そのため、提出する書類の内容が等級判定を左右すると言っても過言ではありません。特に重視されるのが「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です。

診断書に記載される日常生活能力の判定

医師が作成する診断書には、障害の状態だけでなく「日常生活能力の判定」という項目があります。食事、身の回りの清潔保持、金銭管理、対人交流などの項目について、どの程度自力でできるかが4段階で評価されます。審査側はこの評価数値を統計的に処理し、ガイドラインに照らし合わせて等級の目安を算出します。社会保険労務士法人HONORSでは、ご本人の実態が正しく診断書に反映されるよう、医師に現在の困りごとを正確に伝えるお手伝いをしています。

病歴・就労状況等申立書との整合性

「病歴・就労状況等申立書」は、発病から現在までの経過を請求者本人が記載する書類です。診断書が医学的な視点からの証明であるのに対し、こちらは生活者としての視点からの主張となります。ここで重要なのは、診断書の内容と矛盾がないことです。例えば、診断書では「単独での外出が困難」とされているのに、申立書で「毎日一人で遠方の病院に通院している」と記載してしまうと、実態の把握に疑義が生じ、適切な等級が認められないリスクがあります。

障害年金の等級認定で士業が果たす役割

障害年金の申請は非常に複雑で、専門知識のない個人が行うには限界がある場合も少なくありません。そこで、社会保険労務士という士業の専門性が大きな意味を持ちます。

医師への適切な情報伝達のサポート

医師は診察室での様子は把握していますが、家庭内での詳細な苦労までは把握しきれていないことが多々あります。士業は、受給希望者からヒアリングした具体的なエピソードを整理し、医師が診断書を書く際の参考資料を作成します。これにより、医学的な整合性を保ちつつ、生活の実態に即した精度の高い診断書が作成される可能性が高まります。

不当な等級判定を防ぐための書類作成

日本年金機構の審査基準は細分化されており、わずかな記載の漏れが等級の不認定や低い等級への決定につながることがあります。士業は過去の裁決例や実務経験に基づき、審査側が注目するポイントを突いた書類作成を行います。社会保険労務士法人HONORSは、一人ひとりの状況に寄り添い、本来受け取るべき正当な等級での受給を目指して伴走いたします。

等級変更や更新時に知っておくべき手続き

障害年金は一度決定すれば一生安泰というわけではありません。多くの場合、数年ごとに「障害状態確認届(更新)」の提出が求められます。この更新時に障害の状態が軽くなったと判断されると、等級が下がったり、支給が停止されたりすることもあります。逆に、病状が悪化した場合には「額改定請求」を行い、上位の等級へ変更を求めることも可能です。これらの手続きにおいても、初回申請時と同様に、現状の障害状態を正確に反映した書類の準備が不可欠です。

まとめ

障害年金の等級は、1級・2級・3級という区分によって支給額や受給条件が大きく異なります。適切な等級で認定されるためには、ご自身の障害が日常生活や労働にどのような影響を与えているかを、客観的かつ具体的に証明しなければなりません。複雑な制度や書類作成に不安を感じる場合は、ぜひ専門家である士業の力を借りることを検討してください。社会保険労務士法人HONORSは、皆様の不安を解消し、安心した生活を送るためのサポートを継続してまいります。

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