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士業が知るべき不法就労助長罪のリスクと回避策|顧問先のコンプライアンスを守る専門的知見
士業が知るべき不法就労助長罪のリスクと回避策|顧問先のコンプライアンスを守る専門的知見
近年、日本国内で働く外国人の増加に伴い、入管法遵守の重要性がかつてないほど高まっています。特に注意すべきが「不法就労助長罪」です。この罪は、事業主だけでなく、適切な助言を怠った士業やコンサルタントもリスクを負う可能性がある極めて重大なものです。「知らなかった」では済まされない厳格な罰則規定が設けられており、実務に携わる専門家には深い理解が求められます。本記事では、不法就労助長罪の構成要件や、士業が顧問先に対して行うべき具体的な指導方法、リスク回避のポイントを詳しく解説します。
目次
- 不法就労助長罪とは?士業が把握すべき基本知識
- 不法就労助長罪が成立する3つの典型的なケース
- 士業が直面する法的リスクと倫理的責任
- 顧問先の不法就労を防ぐための実務チェックリスト
- 行政書士法人HONORSによるコンプライアンス支援
- まとめ
不法就労助長罪とは?士業が把握すべき基本知識
不法就労助長罪は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2に規定されている罪です。外国人が不法就労を行うことを容易にしたり、不法就労をさせるよう指示したりする行為を指します。雇用主が直接的に関与している場合はもちろん、人材紹介会社や、実務的な助言を行う士業もその対象となり得る点に留意が必要です。
処罰の対象と厳格な罰則
この罪の罰則は極めて重く、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。法人の場合は、実行者に加えて法人自体にも罰金刑が科される「両罰規定」が適用されます。さらに、一度でも不法就労助長罪で処罰を受けると、その後5年間は外国人の受け入れが認められなくなるなど、企業の存続に関わる甚大な不利益を被ることになります。
「過失」も処罰対象になる点に注意
不法就労助長罪の大きな特徴は、相手が不法就労であることを「知らなかった」としても、確認を怠ったことに過失があれば処罰を免れない点です。入管法第73条の2第2項では、外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、過失がある場合には処罰すると定められています。士業として顧問先を指導する際は、この「無知は免罪符にならない」という事実を強調し、徹底した確認体制の構築を促さなければなりません。
不法就労助長罪が成立する3つの典型的なケース
実務においてどのような状況が罪に問われるのか、具体的な3つのパターンを整理します。これらは、日々の雇用管理において見落とされやすい部分です。
在留資格のない外国人を働かせる行為
密入国者や、在留期限が切れた状態で滞在している(オーバーステイ)外国人を雇用するケースです。在留カードの期限確認を失念していた、あるいはカードを提示させずに雇用を開始したといった状況が該当します。たとえ短期間のアルバイトであっても、在留資格の確認は必須です。
許可された範囲外の業務に従事させる行為
「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ外国人に、現場での単純労働のみを行わせるようなケースです。本来の在留資格で認められた活動内容と、実際の業務実態が乖離している場合、不法就労とみなされます。士業は、職務記述書(ジョブディスクリプション)と実態が一致しているかを定期的に確認する役割を担います。
資格外活動許可の制限時間を超えて働かせる行為
留学生や家族滞在の外国人が、許可された週28時間の制限を超えて働くケースです。複数の職場を掛け持ちしている場合、合算して28時間を超えると不法就労になります。雇用主側が「自社では28時間以内だから問題ない」と考えていても、全体把握を怠り過失が認められれば、不法就労助長罪の対象となるリスクがあります。
士業が直面する法的リスクと倫理的責任
士業は、顧問先のリーガルチェックやコンプライアンス維持を期待されています。そのため、外国人の雇用に関わる助言ミスは、自身の資格や社会的信用に直結します。
顧問先への誤った助言が招く事態
例えば、「この業務ならこのビザで大丈夫です」と安易に判断し、実際に入管法に抵触した場合、士業は不法就労を「助長した」とみなされる可能性があります。特に入管業務を専門としない士業が、曖昧な知識で回答してしまうことは、顧問先を危険にさらすだけでなく、自身の共犯性を疑われる原因にもなりかねません。
専門家としての注意義務の範囲
最高裁の判例等に照らしても、専門家に求められる注意義務の水準は一般人より高く設定されています。顧問先が外国人を雇用する際、在留カードの確認方法を教示していなかった、あるいは制度の改正情報を伝えていなかったといった怠慢が「過失」を構成する要因となります。専門家として、常に最新の入管法務をアップデートし、適切なアラートを発信する体制が求められます。
顧問先の不法就労を防ぐための実務チェックリスト
不法就労助長罪を防ぐためには、精神論ではなく「仕組み」で対処することが重要です。士業が顧問先に提案すべき具体的な実務フローを紹介します。
在留カードの真正性を確認する方法
在留カードの偽造技術は年々巧妙化しています。目視によるホログラムの確認だけでなく、出入国在留管理庁が提供している「在留カード等番号失効情報照会アプリ」の使用を徹底させることが肝要です。ICチップの情報を読み取ることで、カードが有効であるかを確実に判定できます。このプロセスを標準化することで、「過失」を否定する強力な証拠となります。
就労制限の有無を正確に判別するポイント
在留カード表面の「就労制限の有無」欄だけでなく、裏面の「資格外活動許可」欄、さらにパスポートに貼付された「指定書」の内容まで確認する必要があります。「特定技能」や「特定活動」などの資格は、就労できる職種や企業が限定されているため、詳細な確認を怠ると不法就労に直結します。チェックリストを作成し、全ての項目をクリアした者のみを採用するフローを構築しましょう。
行政書士法人HONORSによるコンプライアンス支援
不法就労助長罪のリスクをゼロにするためには、入管法に精通した専門家による定期的な監査や相談体制が不可欠です。行政書士法人HONORSでは、多くの企業のビザ申請や外国人雇用のコンプライアンス支援を行っています。士業の皆様の顧問先において、外国人雇用の実務に不安がある場合、当法人と連携することで、より盤石なリーガルサポートを提供することが可能です。複雑な入管実務をプロフェッショナルがバックアップし、企業の持続的な発展を支えます。
まとめ
不法就労助長罪は、故意がなくとも成立し、企業や専門家に致命的な打撃を与える可能性のある恐ろしい罪です。士業としては、顧問先の不注意を未然に防ぎ、適正な雇用環境を維持するための指導力が問われます。在留カードの厳格な確認プロセスの導入や、最新の法令情報の周知など、実務的な対策を一つずつ積み上げることが、リスク回避の唯一の道です。外国人雇用に関する高度な判断が必要な際は、行政書士法人HONORSへぜひご相談ください。
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