お知らせNEWS
金属くず商許可の取得に必要な手続きと古物商許可との違いを解説
金属くず商許可の取得に必要な手続きと古物商許可との違いを解説
金属リサイクルビジネスやスクラップ業を始める際、避けて通れないのが「金属くず商許可」の取得です。しかし、中古品を扱う際に必要な「古物商許可」との違いや、自分の地域で本当に許可が必要なのか、判断に迷う方も少なくありません。金属くず商許可は法律ではなく各自治体の条例によって定められているため、ルールが複雑な側面があります。本記事では、金属くず商許可の概要から古物商許可との違い、申請のポイントまで、行政書士の視点で詳しく解説します。
目次
- 金属くず商許可とは?制度の目的と対象となる物品
- 古物商許可との違いを正しく理解する
- 金属くず商許可が必要な自治体と条例の確認方法
- 許可取得のための要件と欠格事由
- 申請手続きの流れと必要書類
- 行政書士事務所Honorsによる申請サポート
- まとめ
金属くず商許可とは?制度の目的と対象となる物品
金属くず商許可は、営業所を構えて金属くずの売買や交換を行う場合に必要となる許可です。ここで重要となるのは「金属くず」の定義です。一般的に、本来の用途としての価値を失い、金属の原材料として再利用されるものを指します。
金属くず商の定義
条例によって細かな差異はありますが、主に「工作物、機械、器具その他の金属製品」であって、本来の目的では使用できなくなったものが対象です。具体的には、廃車から取り出された金属パーツ、建築現場から出る鉄筋の端材、使用済みの電線などが該当します。これらを買い取って再販するビジネスを行うには、管轄の公安委員会から許可を得なければなりません。
許可制度が設けられている目的
この制度の主な目的は、盗品などの不正品の流通防止と、速やかな発見にあります。金属は換金性が高く、盗難事件が発生しやすいため、取引の記録を残し、警察の指導監督下に置くことで犯罪を抑止する狙いがあります。
古物商許可との違いを正しく理解する
金属を扱う業者が最も混同しやすいのが古物商許可です。古物商許可は「古物営業法」という国が定めた法律に基づきますが、金属くず商許可は「都道府県の条例」に基づきます。
判断の基準は、扱う物品が「そのままの用途で再利用されるか」という点にあります。例えば、中古のアルミホイールを「自動車部品」として転売する場合は古物商許可が必要です。一方で、そのアルミホイールを「アルミの塊(原料)」として潰して売却する場合は、金属くず商許可の対象となります。実務上は、両方の側面を持つケースが多いため、行政書士事務所Honorsではトラブルを避けるために両方の許可を取得することを推奨しています。
金属くず商許可が必要な自治体と条例の確認方法
金属くず商許可の最大の特徴は、すべての都道府県で一律に義務付けられているわけではない点です。現在、大阪府、兵庫県、静岡県、愛知県、長野県などの一部の自治体で条例が施行されています。
一方で、東京都や神奈川県には金属くず商に関する条例が存在しません。営業所を置く予定の自治体に条例があるかどうかは、各都道府県警察のWebサイトで確認するか、専門の行政書士に相談して把握するのが確実です。県境をまたいで営業を行う場合は、営業所が存在する場所の条例が適用される点に注意してください。
許可取得のための要件と欠格事由
許可を受けるためには、申請者が一定の要件を満たしている必要があります。これを欠格事由と呼び、該当する場合は許可が受けられません。主な内容は以下の通りです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 一定の犯罪歴(特に窃盗罪や条例違反など)があり、刑の執行から一定期間が経過していない者
- 暴力団員またはその関係者
- 住居が定まらない者
法人の場合は、役員全員がこれらの事由に該当しないことが求められます。また、営業所として適切な場所を確保していることも審査の対象となります。
申請手続きの流れと必要書類
許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係へ書類を提出して行います。標準的な手続きの流れは次の通りです。
まず、必要書類を準備します。個人の場合は住民票や身分証明書、法人の場合は定款や登記事項証明書、役員全員の書類が必要です。また、営業所の図面や賃貸借契約書の写しを求められることもあります。書類提出後、公安委員会による審査が行われ、通常40日程度の期間を経て許可証が交付されます。手数料として数千円から1万円程度の証紙代が必要です。自治体ごとに書式が異なるため、最新の情報を取得することが重要です。
行政書士事務所Honorsによる申請サポート
金属くず商許可の申請は、古物商許可と同時に進めるケースが多く、書類の整合性を保つ作業に手間がかかります。行政書士事務所Honorsでは、金属リサイクル業を営む皆さまに代わり、要件の調査から警察署との事前相談、書類作成までを一貫して代行いたします。
特に産業廃棄物収集運搬業の許可もあわせて検討されている場合、それぞれの許可の関連性を整理し、最短ルートでの取得を目指します。Webサイト上の情報だけでは判断が難しい個別のケースについても、当事務所のノウハウを活かして最適な解決策を提案します。複雑な法的義務をクリアにし、安心して事業をスタートできる環境を整えます。
まとめ
金属くず商許可は、適正なリサイクルビジネスを行うための信頼の証です。古物商許可との境界線が曖昧な場合や、自治体独自の条例判断が必要な場面では、専門的な知識が欠かせません。無許可営業による罰則リスクを避けるためにも、事前の確認と準備を徹底しましょう。不明点がある場合は、ぜひ行政書士事務所Honorsまでご相談ください。
関連記事
- 古物商許可申請サポート – 金属くず商と併せて取得が必要なケースが多い古物商許可について解説しています。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート – 廃棄物として金属を扱う場合に必要となる許可の情報を掲載しています。
- お問い合わせ – 金属くず商許可の申請代行に関するご相談はこちらから承ります。
