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行政書士の開業でレンタルオフィスを活用するコツ|登録要件をクリアする重要ポイント
行政書士の開業でレンタルオフィスを活用するコツ|登録要件をクリアする重要ポイント
行政書士として独立開業を検討する際、避けて通れないのが事務所の確保です。近年は初期費用を抑えるためにレンタルオフィスを検討する方が増えていますが、行政書士の登録には厳格な要件が設けられています。要件を満たさないオフィスを選んでしまうと、登録申請が却下されるリスクもあります。本記事では、行政書士がレンタルオフィスを利用する際の登録要件や、オフィス選びで失敗しないためのポイントを詳しく解説します。
目次
- 行政書士の事務所としてレンタルオフィスは登録できるのか
- 行政書士登録に必要な事務所要件の具体例
- 行政書士がレンタルオフィスを利用するメリット
- 行政書士に最適なレンタルオフィス選びの注意点
- 株式会社オナーズが提供する士業向けオフィス環境
- まとめ
行政書士の事務所としてレンタルオフィスは登録できるのか
結論から申し上げますと、レンタルオフィスを行政書士事務所として登録することは可能です。しかし、どのようなレンタルオフィスでも良いわけではありません。行政書士法や各行政書士会が定める「事務所設置要件」を完全に満たしている必要があります。
事務所の独立性と秘匿性が鍵となる
行政書士は、職務上多くの個人情報や機密書類を取り扱います。そのため、事務所には「独立性」と「秘匿性」が強く求められます。具体的には、他の利用者から中が見えない構造であること、会話の内容が外に漏れないことなどが条件です。オープンスペースのコワーキングスペースや、住所のみを借りるバーチャルオフィスでは、原則として登録は認められません。
各都道府県の行政書士会による審査基準の違い
事務所の登録基準は、基本的には日本行政書士会連合会の指針に基づきますが、細かな運用については各都道府県の行政書士会に委ねられています。ある県では認められる構造でも、別の県では追加の対策を求められることも少なくありません。検討しているレンタルオフィスが、所在地の行政書士会の基準をクリアしているか事前に確認することが極めて重要です。
行政書士登録に必要な事務所要件の具体例
登録審査を通過するためには、物理的な設備要件を整える必要があります。ここでは、多くの行政書士会で共通してチェックされる項目を挙げます。
外部から遮断された個室空間の確保
レンタルオフィスの中でも、天井まで壁がある「完全個室」であることが望ましいとされます。パーティションで区切られているだけの場合、上部が空いていると「独立した空間」とみなされないケースがあるためです。依頼者のプライバシーを守るため、遮音性についても配慮が必要です。
鍵付きのキャビネットや什器の設置
機密書類を安全に保管するため、施錠できるキャビネットの設置が必須です。レンタルオフィスの場合、備え付けの什器が鍵付きであるかを確認してください。また、事務机や椅子、来客用の応接スペースを確保できる広さがあるかもチェックされます。
事務所の表札や看板掲出の可否
行政書士事務所であることを外部に示すため、入り口付近への表札掲出が求められます。レンタルオフィスの運営会社によっては、共有部分への看板掲出を禁止している場合もあります。自身の事務所名を明確に表示できるか、掲出場所の指定があるかを確認しておきましょう。
行政書士がレンタルオフィスを利用するメリット
登録要件さえクリアできれば、レンタルオフィスは独立開業において非常に強力な選択肢となります。
初期費用と維持コストを大幅に抑えられる
一般的なオフィスビルを借りる場合、多額の保証金や礼金、内装工事費、什器の購入費が必要になります。一方、レンタルオフィスはデスクやネット環境、会議室などが完備されており、敷金や礼金も低額に設定されていることが多いです。開業初期のキャッシュフローを安定させたい行政書士にとって、このコストメリットは大きいと言えます。
都心の好立地を事務所所在地にできる
行政書士の業務では、役所へのアクセスや顧客との面談のしやすさが重要です。レンタルオフィスなら、一等地のビルに手頃な賃料で事務所を構えることができます。信頼性が重視される士業において、住所が持つブランド力は集客面でもプラスに働きます。
受付対応や会議室などの設備が充実している
プロフェッショナルな受付スタッフが常駐しているレンタルオフィスであれば、来客時の第一印象が向上します。また、重要書類の受け取りや、広々とした会議室での面談など、小規模な個人事務所では維持が難しい設備を共有できる点も魅力です。
行政書士に最適なレンタルオフィス選びの注意点
契約後に登録ができない事態を防ぐため、以下の点に注意してオフィスを選定してください。
賃貸借契約書の内容を確認する
登録申請時には、事務所の使用権限を証明するために賃貸借契約書の写しを提出します。契約書の使用目的に「事務所」として利用することが明記されているか、また行政書士事務所としての名称掲出が許可されているかを確認してください。転貸借(サブリース)の形式をとっているレンタルオフィスの場合、元の所有者の承諾書が必要になるケースもあります。
実地調査への対応実績を確認する
行政書士会によっては、登録前に役員が事務所を訪れて設備を直接確認する「実地調査」が行われます。この際、運営会社側の協力が得られるか、過去に他の行政書士が登録した実績があるかを確認しておくとスムーズです。士業の登録に理解のある運営会社を選ぶことが、成功への近道です。
株式会社オナーズが提供する士業向けオフィス環境
株式会社オナーズ(Honors)では、行政書士をはじめとする士業の皆様のニーズに応える高品質なレンタルオフィスを提供しております。都心のビジネス拠点において、高級感のある内装と万全のセキュリティを備えた個室空間をご用意しています。これまでに多くの士業の方にご利用いただいており、登録要件に関するご相談や実地調査への対応も柔軟に行える体制を整えています。Webサイトでは各拠点の詳細やサービス内容をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
まとめ
行政書士の開業において、レンタルオフィスはコスト面や機能面で非常に優れた選択肢です。ただし、登録を確実に行うためには「個室の確保」「守秘義務への対応」「表札の掲出」といった要件を一つずつ丁寧にクリアしていく必要があります。ご自身の活動拠点となる大切な事務所選びですので、基準を熟知した信頼できるオフィス運営会社を選ぶことが大切です。まずは、ご自身が登録予定の行政書士会が求める基準を確認し、理想のオフィス環境を整えていきましょう。
