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行政書士に依頼する風営法許可申請|失敗しないための知識と専門家の選び方

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行政書士に依頼する風営法許可申請|失敗しないための知識と専門家の選び方

深夜まで営業するバーやラウンジ、接待を伴う飲食店を開業する際に避けて通れないのが「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」の許可申請です。この手続きは極めて複雑であり、図面の作成や用途地域の確認など、専門的な知識が求められます。許可が下りるまで営業を開始できないため、不備による遅延は経営上の大きなリスクとなります。そこで本記事では、風営法専門の行政書士がどのような役割を果たし、どのようにスムーズな許可取得をサポートするのかを詳しく解説します。

目次

風営法許可における行政書士の役割

風営法の許可申請は、単に書類を提出するだけでは終わりません。警察署の担当窓口との調整や、店舗の構造が法令を遵守しているかの厳密なチェックが必要です。行政書士は、これらの煩雑な業務を一手に引き受ける専門家です。

複雑な書類作成と図面引きの代行

風営法申請で最も難易度が高いのが、店舗の平面図や求積図の作成です。店舗内の設備をセンチメートル単位で正確に測量し、それを図面化しなければなりません。行政書士法人オナーズでは、専門の機器を用いて精緻な計測を行い、管轄の警察署が求める基準に合致した図面を作成します。個人で作成した図面は、わずかな誤差で受理されないケースも珍しくありませんが、プロに依頼することで手戻りを防ぐことが可能です。

営業制限地域などの事前調査

店舗を構える場所が、そもそも風俗営業が許可されている区域かどうかを調査することも行政書士の大切な仕事です。学校や図書館、病院などの「保護対象施設」から一定の距離を保つ必要があります。この調査を怠ると、内装工事を終えた後に「ここでは許可が下りない」という最悪の事態になりかねません。物件契約の前の段階から相談することで、確実性の高い出店計画を立てられます。

許可が必要な主な業種と区分

風営法には複数の区分があり、提供するサービスの内容によって必要な許可が異なります。自身のビジネスがどの区分に該当するかを正確に把握することが、適正な営業の第一歩です。

接待を伴う飲食店(1号営業など)

キャバレーやラウンジ、スナックなど、従業員が顧客の横に座って接客を行う場合は「1号営業」の許可が必要です。ここで重要となるのが「接待」の定義です。特定のお客さまと談笑を続けたり、歌唱の拍手やデュエットを行ったりする行為も接待とみなされる場合があります。これらの判断は非常に繊細なため、実務に精通した行政書士のアドバイスが欠かせません。

遊技場や深夜酒類提供飲食店

パチンコ店やゲームセンターなどは「4号・5号営業」に分類されます。また、接待は行わないものの午前0時以降にお酒を提供するバーなどは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。許可申請とは要件が異なる部分もありますが、都市計画法や建築基準法との兼ね合いを確認する必要がある点は共通しています。

行政書士へ依頼する際の流れと費用感

手続きは、まず物件の現地調査から始まります。次に書類の作成、管轄警察署への申請、そして警察官による現地実査というステップを踏みます。標準的な期間としては、申請から許可まで約2ヶ月程度を見込んでおかなければなりません。

費用については、申請手数料の実費に加えて、行政書士への報酬が発生します。難易度や店舗の面積によって変動しますが、初期費用を抑えることよりも、確実に許可を取得してオープン日を確定させることのほうが、結果としてコストパフォーマンスが高くなる場合が多いといえます。

行政書士法人オナーズが選ばれる理由

行政書士法人オナーズは、風営法許可申請における豊富な実績とノウハウを有しています。迅速な対応はもちろん、オーナーさまの想いに寄り添い、法的な観点から最適な解決策を提案します。複雑な案件や急ぎの案件についても、まずはご状況をお聞かせください。確かな専門性で、貴社の新たな門出を全力でバックアップいたします。

まとめ

風営法の許可申請は、飲食店や遊技場の経営において最も高いハードルの一つです。法改正も頻繁に行われるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。専門家である行政書士を活用することで、法的なミスを回避し、本来の業務である店舗運営の準備に集中できる環境を整えましょう。スムーズな開業を目指すなら、実績豊富なパートナー選びが成功の鍵を握ります。

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