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行政書士が解説するパスポート認証の手続きと原本証明の重要性
行政書士が解説するパスポート認証の手続きと原本証明の重要性
海外の金融機関での口座開設や、不動産取引、ビザの申請など、国際的な手続きにおいて「パスポートのコピー」を求められるケースは少なくありません。しかし、日本の役所が発行する証明書とは異なり、パスポートのコピーそのものには公的な証明力が備わっていないため、提出先から「原本に相違ないことの証明(原本証明)」を要求されます。そこで重要な役割を果たすのが、行政書士によるパスポート認証です。本記事では、パスポート認証の仕組みや行政書士に依頼するメリット、具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。
目次
パスポート認証(原本証明)の基礎知識
パスポート認証とは、対象となるパスポートのコピーが、原本と相違ないことを国家資格者や公的機関が証明する手続きを指します。海外では一般的に「Certified Copy(サーティファイド・コピー)」と呼ばれており、国際的な信頼性を担保するために不可欠なプロセスです。
原本証明とはどのような手続きか
原本証明は、パスポートの身分事項ページをコピーし、その余白や裏面に「この写しは原本を正確に写したものである」という旨の宣言文(認証文)を記載します。その上で、証明者が署名および職印を押印することで、その写しに公的な効力を持たせます。行政書士法に基づき、行政書士は「事実証明に関する書類」の作成を業として行うことができるため、パスポートの原本証明を行う正当な権限を有しています。
なぜパスポート認証が必要になるのか
海外の機関にとって、日本のパスポートが本物であるかどうか、あるいはそのコピーが改ざんされていないかを判断することは容易ではありません。特にマネーロンダリング防止や本人確認が厳格化されている昨今、第三者である専門家が原本を確認したという証明がなければ、書類が受理されないケースがほとんどです。日本国内の市役所ではパスポートのコピーに対して証明を出すサービスを行っていないため、行政書士などの専門家への依頼が必要となります。
行政書士にパスポート認証を依頼するメリット
行政書士事務所HONORS(オーナーズ)では、これまで多くの国際業務を取り扱ってまいりました。専門家に依頼することで、手続きの確実性が大幅に高まります。
英語による認証文の作成
海外へ提出する書類であるため、認証文は当然ながら英語で記載されている必要があります。提出先によっては、特定の文言を含めるよう指示される場合もありますが、専門の行政書士であれば、国際基準に準拠した適切な英文での作成が可能です。HONORSでは、提出先の要求に合わせた柔軟なフォーマット作成を行っており、受理されないリスクを最小限に抑えています。
スピード対応と専門性の高さ
海外取引やビザ申請は期限が定められていることが多く、迅速な対応が求められます。当事務所では、ご予約をいただければ最短即日での認証発行も可能です。また、パスポートだけでなく、住所証明(レジデンス・プルーフ)や署名認証など、関連する他の必要書類についても一括で相談できる点が大きな強みです。
パスポート認証が必要となる主な場面
具体的にどのような場面で認証が求められるのか、代表的な事例を挙げます。
まず、HSBCやスタンダードチャータード銀行といった海外銀行の口座開設時です。本人確認(KYC)の一環として、パスポートの原本証明は必須項目とされています。次に、マレーシアのMM2Hなどの長期滞在ビザや、就労ビザの申請時です。申請者の身元を公的に証明する手段として活用されます。
さらに、海外での法人設立や役員就任、不動産の売買、相続手続きにおいても、公的な身分証明としてパスポート認証が頻繁に要求されます。提出先によって「アポスティーユ(外務省の証明)」まで求められる場合があるため、事前に要件を確認しておくことが重要です。
HONORSにおけるパスポート認証の流れ
当事務所でパスポート認証を行う際の手順をご説明します。
1.お問い合わせと要件確認
まずはお電話またはメールにて、提出先(国・機関)や必要な認証の数を確認します。アポスティーユや領事認証の要否についてもこの段階でアドバイスいたします。
2.原本の確認
事務所へパスポート原本をご持参いただくか、郵送(要本人確認)にて原本をお預かりします。原本を確認せずに証明を発行することは法律上できませんので、必ず原本をご用意ください。
3.認証書類の作成と交付
当事務所にてカラーコピーを取り、規定の認証文を付与します。行政書士の署名と職印を捺印し、完成した書類をお渡しします。
公証役場での認証との違い
パスポートの認証は公証役場でも可能ですが、行政書士による認証とはいくつかの違いがあります。公証役場の場合は、本人が公証人の前で「これは原本の写しである」と宣言し、その署名を公証人が認証する形式(宣誓供述)が一般的です。一方、行政書士による認証は、行政書士自身が「私は原本を確認した」という事実を証明する形式となります。
民間企業や銀行への提出であれば、利便性の高い行政書士による認証で受理されるケースが多々あります。ただし、提出先の指示により「公証人の認証」が指定されている場合は、公証役場での手続きが必要になります。どちらの形式が最適か判断に迷う場合は、ぜひ一度HONORSへご相談ください。
まとめ
パスポート認証は、日本国外での活動をスムーズに進めるための第一歩となります。書類に不備があれば、手続きが数週間遅延したり、最悪の場合は却下されたりする恐れがあります。行政書士事務所HONORSでは、国際業務のプロフェッショナルとして、正確かつ迅速にパスポートの原本証明をサポートいたします。海外向けの書類準備でお困りの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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