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行政書士への報酬は源泉徴収が不要?理由と間違いやすい会計実務の注意点を解説
行政書士への報酬は源泉徴収が不要?理由と間違いやすい会計実務の注意点を解説
事業を運営する中で、許認可申請や契約書の作成などを行政書士に依頼する機会は多いでしょう。その際、経理担当者が頭を悩ませるのが「報酬から源泉所得税を差し引く必要があるのか」という点です。弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる「士業」への報酬は源泉徴収が必要なケースが大半ですが、実行政書士は原則として源泉徴収の対象外となっています。本記事では、なぜ行政書士への報酬が源泉徴収不要なのか、その根拠と例外的なケース、実務上の注意点を詳しく解説します。
目次
行政書士への報酬に源泉徴収が不要な法的根拠
結論から述べますと、行政書士に支払う「本来の業務(許認可申請など)」に対する報酬は、源泉徴収を行う必要がありません。これは所得税法によって明確に定められています。
所得税法第204条の規定による対象外
源泉徴収の対象となる報酬・料金は、所得税法第204条第1項に限定的に列挙されています。ここには、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士などの名称が並んでいますが、行政書士はこのリストに含まれていません。法律に記載がない以上、報酬を支払う側が所得税を天引きする義務は発生しないという仕組みです。
他の士業(弁護士・税理士・司法書士等)との違い
ここで混乱を招きやすいのが、司法書士との違いです。司法書士は所得税法第204条第1項第2号において、源泉徴収の対象として明記されています。登記業務を行う司法書士への報酬は源泉徴収が必要ですが、許認可を専門とする行政書士への報酬は不要です。名称が似ているため混同されがちですが、会計実務上は全く異なる取り扱いになるため、注意が求められます。
源泉徴収が必要になる例外的なケース
原則として不要な行政書士報酬ですが、支払いの名目や対象によっては源泉徴収義務が発生する場合があります。以下のケースに該当しないか確認が必要です。
講演料や原稿料として支払う場合
行政書士に「許認可申請の代行」ではなく、セミナーの講師を依頼したり、社内報の執筆を依頼したりした場合は注意してください。これらは行政書士としての報酬ではなく、所得税法第204条第1項第1号に規定される「原稿料」や「講演料」に該当します。この場合、行政書士であっても、通常の執筆者や講師と同様に源泉徴収を行う必要があります。
行政書士個人ではなく「行政書士法人」へ支払う場合
源泉徴収制度は、原則として「個人」に対して支払われる報酬が対象です。相手が「行政書士法人」という法人格を持っている場合、そもそも源泉徴収の対象にはなりません。これは弁護士法人や税理士法人の場合も同様です。請求書の発行元が個人名なのか法人名なのかを事前にチェックすることで、処理の誤りを防げます。
行政書士報酬の支払調書に関する実務
源泉徴収が不要であっても、税務署への報告義務については別途考える必要があります。ここでは支払調書と消費税の扱いについて解説します。
支払調書の提出義務について
源泉徴収の対象とならない行政書士への報酬については、原則として税務署に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する必要はありません。支払調書は、源泉徴収の対象となる所得について報告するための書類だからです。ただし、行政書士が「原稿料」や「講演料」として報酬を受け取った場合は、その金額が一定額を超えると提出義務が生じます。
消費税の取り扱いと請求書の確認方法
源泉徴収の有無にかかわらず、消費税の計算は必要です。行政書士から届く請求書には、通常10%の消費税が記載されています。インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者の登録番号が記載されているかを確認し、適切に仕入税額控除の処理を行いましょう。源泉徴収が不要な分、振込金額は「報酬+消費税」の満額になるため、他の士業の振込金額計算と混ざらないよう管理することが大切です。
まとめ
行政書士への報酬は、所得税法の規定により、原則として源泉徴収を行う必要はありません。弁護士や司法書士など、他の士業と混同して誤って天引きしてしまうケースが散見されるため、経理実務では「行政書士は対象外」と覚えておくとスムーズです。ただし、講演料や原稿料としての支払い、あるいは法人への支払いといったケースでは取り扱いが変わるため、契約内容や相手方の形態を都度確認することが、正確な会計処理への近道となります。不明な点がある場合は、依頼先の行政書士や顧問税理士に相談することをおすすめします。
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