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行政書士への報酬で源泉徴収が不要になるケースとは?法人・個人の違いを解説

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行政書士への報酬で源泉徴収が不要になるケースとは?法人・個人の違いを解説

行政書士に業務を依頼した際、報酬の支払時に源泉徴収を行う必要があるかどうかは、依頼先の形態や業務内容によって決まります。原則として個人事業主の行政書士への報酬は源泉徴収の対象ですが、特定の条件を満たす場合には不要となります。本記事では、源泉徴収が不要となる具体的なケースや、実務上の判断基準について解説します。専門家との円滑な取引を目指す企業様にとって、税務コンプライアンスの遵守は不可欠です。株式会社Honorsでは、こうした専門知識を持つ士業とのマッチングやビジネスサポートを提供しています。

目次

行政書士への支払いで源泉徴収が不要なケース

行政書士報酬において源泉徴収が不要となる最大のケースは、支払い相手が「行政書士法人」である場合です。所得税法第204条第1項第2号において、源泉徴収の対象となるのは個人の行政書士等に支払う報酬・料金と定められています。法人は法人税を納める主体であり、報酬支払い時の所得税徴収(源泉徴収)の対象外となります(出典:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)。また、支払者が個人であっても、給与等の支払いがなく源泉徴収義務者に該当しない場合は、行政書士への報酬から源泉徴収を行う必要はありません。具体的には、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与を支払っている個人などがこれに該当します。

源泉徴収が必要なケースと計算方法

相手方が個人の行政書士である場合、原則として源泉徴収が必要です。対象となるのは、行政書士法に規定する業務に関する報酬です。ただし、行政書士の業務であっても、建築代理申請や統計調査など、特定の附随業務に関しては判断が分かれることがあるため、請求書の項目を精査する必要があります。源泉徴収税額の計算は、同一人に対する1回の支払額が100万円以下の場合は「支払金額 × 10.21%」、100万円を超える場合は「(支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円」となります(出典:国税庁「No.2795 報酬・料金等の源泉徴収事務」)。株式会社Honorsが提供するサービスを通じて専門家を探す際も、契約相手が個人か法人かを事前に確認することで、経理処理の工数を正確に見積もることが可能です。

実務上の注意点と支払調書の取り扱い

源泉徴収が不要な「行政書士法人」への支払いであっても、消費税の取り扱いには注意が必要です。請求書に報酬額と消費税額が明確に区分されている場合、源泉徴収の対象となる金額は原則として報酬額のみとなります。しかし、区分されていない場合は税込金額全体が源泉徴収の対象となります。また、源泉徴収を行った場合は、翌年1月31日までに「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成し、税務署へ提出する義務が生じます。法人の場合はこの支払調書の提出範囲が個人とは異なるため、適正な管理が求められます。実務の煩雑さを避けるためには、法人化している事務所を選ぶことも一つの選択肢となります。

まとめ

行政書士への報酬で源泉徴収が不要となるのは、主に「相手が法人である場合」と「支払者が源泉徴収義務者でない場合」の2点です。個人の行政書士に依頼する場合は、原則として10.21%(100万円以下の場合)の源泉徴収が必要となることを念頭に置き、請求書の内容を確認しましょう。正確な税務処理は、士業との信頼関係を築く第一歩です。複雑な士業選びや業務の適正化にお悩みの際は、専門家マッチングに強みを持つ株式会社Honorsへぜひご相談ください。

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