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行政書士による成年後見業務は違法?非弁行為の境界線と依頼時の注意点を解説

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行政書士による成年後見業務は違法?非弁行為の境界線と依頼時の注意点を解説

成年後見制度の利用を検討する際、行政書士に依頼することが「違法ではないか」「弁護士と何が違うのか」と不安に感じる方も少なくありません。結論から申し上げますと、行政書士が成年後見人になることや、書類作成のサポートを行うことは完全に合法です。しかし、法律で定められた範囲を超えた行為を行うと「非弁行為」として違法となるリスクがあります。本記事では、行政書士法人HONORSが、行政書士の業務範囲と法的な境界線、そして信頼できる専門家の選び方について詳しく解説します。

目次

行政書士が成年後見人になることは違法ではない

成年後見人には、特別な資格制限はなく、親族のほか、行政書士、弁護士、司法書士などの専門家が選任されることが一般的です。最高裁判所事務総局家庭局の調査によると、2023年(令和5年)の成年後見人等選任事件において、行政書士を含む「専門職」が選任された割合は全体の約8割に達しています(出典:最高裁判所:成年後見関係事件の概況(令和5年1月~12月))。行政書士は「行政書士法」に基づき、権利義務に関する書類の作成や代理を行う専門家であり、家庭裁判所から選任されれば、適法に後見業務を遂行することができます。特に任意後見契約においては、公証役場での契約書作成が必要となるため、書類作成の専門家である行政書士が関与するメリットは大きいと言えます。

注意すべき違法行為「非弁行為」の境界線

行政書士の業務で注意しなければならないのが、弁護士法第72条に規定される「非弁行為」です。これは、弁護士以外の者が報酬を得る目的で、訴訟事件や審査請求などの法律事務を取り扱うことを禁じたものです。成年後見業務において、行政書士が行うと違法(非弁行為)となる可能性があるのは、主に「相手方との紛争が顕在化している場合」です。例えば、遺産分割において親族間で激しい争いがあり、特定の権利を主張して交渉を行うようなケースは弁護士の専管業務となります。行政書士は、あくまで公正な立場での書類作成や、合意に基づいた事務手続き、財産管理を行うのが役割です。行政書士法人HONORSでは、こうした法令を遵守し、事案の内容に応じて適切なアドバイスを行っています。

行政書士法人HONORSによる成年後見サポート

行政書士法人HONORSでは、成年後見制度の利用をお考えの方に対し、将来の不安を解消するためのトータルサポートを提供しています。成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に利用する「法定後見」と、元気なうちに将来の管理者を決めておく「任意後見」がありますが、当法人では特に任意後見に力を入れています。任意後見はご本人の意思を尊重した財産管理が可能であり、行政書士が持つ高度な書類作成能力を最大限に活かせる分野です。また、死後事務委任契約や遺言書の作成と組み合わせることで、生前から死後までの手続きを切れ目なくサポートできる体制を整えています。法令遵守を徹底し、ご本人様とそのご家族に寄り添った最適なプランを提案いたします。

まとめ

行政書士が成年後見業務を行うことは決して違法ではなく、むしろ多くの事案で専門家として活躍しています。ただし、紛争性のある事案においては業務範囲が制限されるため、自身の状況に適した専門家を選ぶことが重要です。成年後見制度は長期にわたる契約となるため、信頼できる法人組織への依頼をおすすめします。行政書士法人HONORSは、成年後見や相続の専門家として、皆様の安心な暮らしを守るお手伝いをいたします。

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