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行政書士と類似資格の違いとは?司法書士・社労士など士業の業務範囲を解説

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行政書士と類似資格の違いとは?司法書士・社労士など士業の業務範囲を解説

行政書士は「街の法律家」として幅広い書類作成を担いますが、司法書士や社会保険労務士などの「士業」と、どこで業務が区別されるのか判断に迷うケースは少なくありません。誤った資格者に依頼すると、書類の不受理や二度手間が発生するリスクがあります。本記事では、株式会社Honorsが行政書士と類似資格の決定的な違いを、根拠法令に基づき客観的に解説します。

目次

行政書士と類似する「士業」の全体像

行政書士の業務は「行政書士法」によって規定されており、官公署に提出する書類、権利義務、事実証明に関する書類の作成が主軸です(出典:行政書士法(e-Gov))。類似資格との最大の違いは「独占業務」の範囲にあります。他士業法で制限されている業務(登記、税務申告、社会保険手続き等)を除き、行政手続き全般をカバーできるのが行政書士の強みです。株式会社Honorsでは、これらの法的範囲を遵守し、適切な専門家連携を通じたトータルサポートを提供しています。

司法書士・社会保険労務士・税理士との具体的な違い

類似資格との主な違いは以下の通りです。まず司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所への提出書類作成が専門であり、行政書士が登記申請を行うことは法律で禁じられています。次に社会保険労務士は、健康保険や年金、雇用保険などの労働社会保険諸法令に基づく書類作成を独占業務としています。最後に税理士は、確定申告や税務署への届出といった税務業務の専門家です。行政書士はこれら専門分野の「間」にある許認可申請(建設業許可や宅建業免許、ビザ申請等)を一手に引き受けます(出典:総務省:行政書士制度)。

行政書士へ相談・依頼すべき具体的なケース

どのような場合に、類似資格ではなく行政書士に依頼すべきでしょうか。主なケースは「新規事業の営業許可申請(飲食店、建設業、古物商など)」「外国人の在留資格(ビザ)取得」「遺産分割協議書の作成」などが挙げられます。これらの業務は、官公署への提出書類や権利義務に関わるものであり、行政書士の専門領域です。株式会社Honorsでは、お客様が直面している課題がどの資格者の管轄であるかを含め、初期相談から丁寧に案内しております。

まとめ

行政書士と類似資格は、それぞれ法律によって明確に業務範囲が定められています。一見似ているようでも、登記なら司法書士、社会保険なら社会保険労務士、許認可なら行政書士と、目的によって依頼先を使い分けることが重要です。どの士業に相談すべきか迷った際は、まずは行政手続きの専門家である行政書士へ確認することをお勧めします。

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