お知らせNEWS
行政書士と類似資格の違いとは?司法書士や社労士との業務範囲を解説
行政書士と類似資格の違いとは?司法書士や社労士との業務範囲を解説
行政書士の業務は非常に幅広く、日常生活やビジネスにおいて「どの士業に依頼すべきか」迷うケースが少なくありません。特に司法書士や社会保険労務士(社労士)は、行政書士と業務内容が重なって見えることがあります。しかし、各士業には法律に基づいた明確な職域が存在し、誤った依頼は手続きの遅延や法令違反を招く恐れがあります。本記事では、行政書士と類似する資格の違いを整理して解説します。
目次
行政書士と司法書士・社労士の主な職域の違い
行政書士と最も混同されやすいのが司法書士です。最大の違いは、提出書類の「提出先」にあります。行政書士が「官公署(各省庁、都道府県、市区町村など)」に提出する書類を扱うのに対し、司法書士は主に「裁判所、法務局、検察庁」に提出する書類や登記手続きを専門とします。例えば、法人の設立において定款を作成するのは行政書士でも可能ですが、その後の設立登記申請は司法書士の専管業務です(出典:法務省)。また、社会保険労務士との違いについては、社労士が労働保険や社会保険の書類作成、労働名簿の調製を専門とするのに対し、行政書士は許認可申請に関連する書類を扱います(出典:厚生労働省)。
行政書士法に基づく独占業務と専門性
行政書士の業務は、行政書士法第1条の2により「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成と規定されています。具体的には、建設業許可申請や産業廃棄物収集運搬業の許可、飲食店営業許可などの許認可手続きが該当します。これらは、他士業の法律で制限されていない限り、行政書士の独占業務となります。一方で、税務申告書を作成することは税理士法により、特許出願の代理は弁理士法によりそれぞれ制限されており、行政書士が行うことはできません。株式会社オナーズでは、こうした法制度の枠組みを遵守し、専門的な知見から適切な手続きをサポートしています。
まとめ:目的に合わせた専門家の選定が重要
行政書士と類似する資格は複数存在しますが、その根拠法によって扱える業務は厳格に区分されています。許認可申請や行政庁への手続きは行政書士、登記や裁判手続きは司法書士、社会保険や労務問題は社会保険労務士へ相談するのが適切です。自身の抱える課題がどの範囲に該当するかを正しく把握することが、円滑な手続きの第一歩となります。
