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行政書士の業務におけるグレーゾーンとは?非弁行為との境界線とリスクを解説

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行政書士の業務におけるグレーゾーンとは?非弁行為との境界線とリスクを解説

行政書士の業務において、しばしば議論の対象となるのが「グレーゾーン」の問題です。書類作成の専門家である行政書士ですが、その業務範囲を越えて法律相談や示談交渉を行うと、弁護士法に抵触する「非弁行為」とみなされるリスクがあります。本記事では、行政書士法および弁護士法の規定に基づき、業務の境界線と注意すべきポイントについて詳しく解説します。許認可申請を検討されている事業者様は、適切な専門家選びの参考にしてください。

目次

行政書士法に基づく業務範囲の定義

行政書士の業務は、行政書士法第1条の2および第1条の3において明確に規定されています。主な業務は、官公署に提出する書類、権利義務または事実証明に関する書類の作成、およびそれらの手続きの代理です。行政書士は、複雑な許認可申請書類を正確に作成し、行政窓口との調整を行う専門家として、円滑な事業開始をサポートする役割を担っています(出典:e-Gov法令検索 行政書士法)。

弁護士法第72条(非弁行為)との境界線

行政書士が業務を行う上で最も留意すべきなのが、弁護士法第72条に規定される「非弁行為」の禁止です。この法律では、弁護士でない者が報酬を得る目的で、訴訟事件や審査請求、異議申し立てなどの法律事務を取り扱うことを禁じています。例えば、風俗営業許可申請において、行政庁からの不利益処分に対して不服申し立ての代理を行うことは、行政書士の権限外(特定行政書士を除く)となる場合があります。境界線は「法的紛議の有無」にあり、争いが生じている案件に介入することはできません(出典:e-Gov法令検索 弁護士法)。

グレーゾーンとされる具体的な事例

実務上のグレーゾーンとして多く見られるのは、契約書の作成に伴う「内容の交渉」です。行政書士は、依頼者の意思に基づき契約書という「書類」を作成することは可能ですが、相手方と条件を調整し、有利な条件を引き出すための「交渉」を行うことは弁護士法に抵触する可能性が高いとされています。また、交通事故の示談交渉や、不倫に伴う慰謝料請求の交渉なども、行政書士が「書類作成」の枠を超えて介入することは禁じられています。日本行政書士会連合会でも、倫理規定に基づき、適切な業務遂行を呼びかけています(出典:日本行政書士会連合会 行政書士の業務)。

まとめ:リスクを避けるための専門家活用

行政書士の業務範囲におけるグレーゾーンを正しく理解することは、事業者自身の法的リスクを守ることにも繋がります。書類作成や許認可申請のプロフェッショナルである行政書士を活用しつつ、争訟性が高い案件については弁護士と連携するなど、適切な役割分担が重要です。行政書士法人HONORSでは、風俗営業許可や特定遊興飲食店営業許可など、高度な専門性を要する許認可申請に特化し、法令を遵守した適正なサポートを提供しております。不明な点がある場合は、まずは専門家へご相談ください。

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