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造作譲渡契約書を行政書士に依頼するメリットと作成時の重要ポイント

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造作譲渡契約書を行政書士に依頼するメリットと作成時の重要ポイント

飲食店や美容室などの店舗を居抜きで売却・購入する際、重要となるのが「造作譲渡契約書」の作成です。内装設備や厨房機器などの資産を譲渡するための契約ですが、法的知識が不足していると、後に大きなトラブルへ発展するリスクがあります。本記事では、造作譲渡契約書を行政書士に依頼する重要性や、記載すべき必須項目について詳しく解説します。

目次

造作譲渡契約書とは?作成が必要な理由

造作譲渡契約書とは、店舗の内装、設備、什器備品などを有償で譲り渡す際に締結する契約書です。民法第555条に規定される「売買契約」の一種であり、譲渡の対象物とその対価を明確に定める必要があります。書面を残さない口頭での約束は、引渡し後の設備の故障や、どこまでが譲渡対象かに伴う認識の相違から、深刻な法的トラブルを招く恐れがあります。行政書士法第1条の2に基づき、権利義務に関する書類作成の専門家である行政書士は、こうしたリスクを未然に防ぐ契約書の作成を担います。

行政書士に契約書作成を依頼する3つのメリット

契約書の作成を行政書士に依頼することで、まず第一に「法的な妥当性の確保」が可能になります。譲渡契約は単なる売買だけでなく、物件所有者(大家)との賃貸借契約との整合性も考慮しなければなりません。第二に、譲渡後の瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲を適切に設定できる点です。中古設備の状態を正確に反映した条項を設けることで、引き渡し後の予期せぬ損害賠償請求を防ぎます。第三に、行政書士法人オーナーズのような専門事務所であれば、営業許可の承継や再申請といった行政手続きまで一貫して相談できる強みがあります。

造作譲渡契約書に記載すべき主な項目

契約書には以下の項目を正確に記載する必要があります。まず「譲渡対象の特定」です。別紙として造作物品目録を添付し、具体的に何が含まれるかを明示します。次に「譲渡代金の支払時期と方法」です。手付金や残金の支払いスケジュール、振込先を記載します。また「物件明渡しの条件」も重要です。賃貸人の承諾が得られなかった場合の契約解除条項(停止条件)を含めることが、実務上極めて重要です(出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」を参考に作成)。

行政書士法人オーナーズによる専門的サポート

行政書士法人オーナーズは、飲食店の営業許可申請や居抜き店舗の譲渡支援に特化した専門家集団です。単に書類を作成するだけでなく、実務的な観点からトラブルの火種を特定し、安全な事業承継をサポートします。造作譲渡に付随する風俗営業許可の変更や、深夜酒類提供飲食店の届出など、複雑な行政手続きも並行して対応可能です。当法人は、譲渡人と譲受人の双方が納得できる円滑な契約締結を支援いたします。

まとめ

造作譲渡契約書は、居抜き店舗の取引における安全性を担保するための最重要書類です。専門的な知見を持つ行政書士が介入することで、後の紛争リスクを最小限に抑えることができます。店舗の売却や購入を検討されている方は、契約書作成の段階から行政書士法人オーナーズへご相談ください。

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