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行政書士のピンクカードとは?申請取次行政書士の役割とメリットを解説

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行政書士のピンクカードとは?申請取次行政書士の役割とメリットを解説

外国人の方が日本で在留資格の手続きを行う際、本来であれば本人が地方出入国在留管理局に出向く必要があります。しかし、一定の条件を満たした行政書士に依頼することで、本人の出頭が免除される仕組みがあります。その「証」となるのが、通称「ピンクカード」と呼ばれる証明書です。この記事では、行政書士法人Honorsが、ピンクカードの正式名称や保有する行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。

目次

行政書士のピンクカード(申請取次者証明書)の概要

行政書士が所持する「ピンクカード」の正式名称は「申請取次者証明書」です。これは、出入国管理に関する一定の研修を修了し、地方出入国在留管理局長から承認を受けた行政書士にのみ交付されるカードです。この証明書の色がピンク色であることから、業界内や依頼者の間で通称として定着しました。このカードを保有する行政書士は「申請取次行政書士」と呼ばれ、外国人本人や所属機関の職員に代わって、在留資格の申請書類を提出することが認められています(出典:日本行政書士会連合会)。

ピンクカードを持つ行政書士に依頼する3つのメリット

申請取次行政書士に手続きを依頼することで、依頼者には大きなメリットがあります。第一に「本人の出頭免除」です。通常、平日の日中に出入国在留管理局へ足を運ぶ必要がありますが、ピンクカードを持つ行政書士が代行することで、学校や仕事を休む必要がなくなります。第二に「書類の正確性の向上」です。申請取次行政書士は、入管法や最新の審査傾向を熟知しているため、不許可リスクを最小限に抑えた書類作成が可能です。第三に「迅速な対応」です。混雑する窓口での待機時間や、書類不備による差し戻しのリスクを軽減し、スムーズな審査開始をサポートします。

ピンクカードの取得要件と有効期限

行政書士であれば誰でもピンクカードを持てるわけではありません。日本行政書士会連合会が実施する「申請取次事務研修会」を受講し、効果測定(試験)に合格した上で、各地方出入国在留管理局へ届出を行う必要があります。また、この証明書には3年間の有効期限が設定されており、期限を更新するためには再度研修を受講し、最新の法令知識をアップデートしなければなりません(出典:出入国在留管理庁)。そのため、ピンクカードを継続して保有している行政書士は、常に最新の入管実務に精通している専門家であるといえます。

まとめ

ピンクカード(申請取次者証明書)は、行政書士が入管業務の専門知識を持ち、出入国在留管理局から信頼を得ている証です。ビザ申請や在留資格の更新でお困りの際は、ピンクカードを保有する申請取次行政書士へ相談することをお勧めします。行政書士法人Honorsでは、経験豊富なスタッフが外国人の方々の日本での活躍を法務面からサポートしております。

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