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行政書士のピンクカード(申請取次)とは?研修の受講方法やメリットを詳しく解説

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行政書士のピンクカード(申請取次)とは?研修の受講方法やメリットを詳しく解説

行政書士として国際業務や入管業務を取り扱う際、欠かせないのが「ピンクカード」と呼ばれる証明書です。これは申請取次行政書士であることを証明するもので、取得には特定の研修受講と登録が必要です。本記事では、ピンクカードの概要から研修の内容、取得するメリットまで、行政書士法人Honorsが詳しく解説します。これから入管業務に注力したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

ピンクカード(申請取次行政書士)の概要と役割

行政書士の間で「ピンクカード」と通称されるものは、正しくは「申請取次行政書士管理カード」を指します。このカードを所持している行政書士は、出入国管理に関する一定の研修を修了し、地方出入国在留管理局長に届け出た「申請取次行政書士」であることを証明します。通常、外国人在留資格の申請は本人が出向く必要がありますが、申請取次行政書士はこの申請を本人に代わって行うことが認められています。この制度により、依頼者は地方出入国在留管理局へ自ら足を運ぶ必要がなくなり、スムーズな手続きが可能となります(出典:出入国在留管理庁)。

申請取次実務研修会の内容と受講の流れ

ピンクカードを取得するためには、日本行政書士会連合会が主催する「申請取次実務研修会」を受講しなければなりません。この研修は、出入国管理法や関係法令の知識を深め、実務上の留意点を学ぶためのものです。研修はVOD方式や集合研修など、実施時期によって形態が異なりますが、受講後に行われる「効果測定」に合格する必要があります。合格後、所属する都道府県行政書士会を通じて地方出入国在留管理局への届出を行い、審査を経てピンクカードが交付されます。研修の申込は各単位会を通じて行われるため、最新のスケジュールを確認することが重要です(出典:日本行政書士会連合会)。

ピンクカードを取得するメリット

ピンクカードを取得する最大のメリットは、入管業務における専門性と信頼性の向上です。申請取次ができることで、依頼者(外国人本人や受け入れ企業)の負担を大幅に軽減でき、ビジネスとしての付加価値が高まります。また、地方出入国在留管理局の窓口においても、申請取次行政書士として登録されていることで、手続きが円滑に進むケースが多くあります。現在、日本における在留外国人数は増加傾向にあり、2023年末時点で341万人を超えています。こうした背景から、専門知識を持った申請取次行政書士の需要は非常に高く、事務所のサービスラインナップを広げる上で不可欠な資格と言えます。

更新手続きと有効期限の注意点

ピンクカードには有効期限があり、原則として交付から3年間です。期限を過ぎると申請取次業務が行えなくなるため、有効期限が満了する前に「更新研修」を受講し、再度届出を行う必要があります。更新研修は有効期限の約1年前から受講可能となる場合が多く、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。また、事務所の所在地変更や氏名変更があった場合にも、速やかに書換え等の手続きを行わなければなりません。管理を怠ると業務に支障をきたす可能性があるため、所属する行政書士会からの通知を常にチェックしておくことが推奨されます。

まとめ

行政書士が国際業務を主軸に据える場合、ピンクカードの取得は必須と言っても過言ではありません。申請取次実務研修を通じて最新の法規制を学び、適切な手続きを行うことは、依頼者の権利を守ることに直結します。行政書士法人Honorsでは、高度な専門知識を持ったスタッフがビザ申請や帰化申請をサポートしております。入管業務に関するご相談や、複雑な案件への対応が必要な際は、お気軽にお問い合わせください。

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