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ペットの命を繋ぐ「ペット相続」の仕組み|行政書士が教える遺言と信託の活用法

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ペットの命を繋ぐ「ペット相続」の仕組み|行政書士が教える遺言と信託の活用法

飼い主にもしものことがあったとき、残されたペットの生活をどう守るかは、多くの飼い主にとって切実な問題です。日本の法律上、ペットは「物」として扱われるため、人間のように直接財産を相続させることはできません。しかし、行政書士などの専門家を通じて適切な法的手続きを行うことで、ペットの将来の生活費や飼育環境を確保することが可能です。Honors行政書士事務所では、大切な家族であるペットを守るための遺言書作成やペット信託のコンサルティングを行っています。本記事では、ペット相続の具体的な仕組みと、行政書士に依頼するメリットを詳しく解説します。

目次

法律上ペットは相続できない?「負担付遺贈」の仕組み

日本の民法において、動物は「物」として分類されます。そのため、愛犬や愛猫に対して直接「全財産を譲る」という遺言を書いても法的な効力は発生しません(出典:e-Gov法令検索 民法第85条)。そこで活用されるのが「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」という仕組みです。これは、特定の相続人や第三者に対して「ペットの終生飼養」を条件に、飼育費用としての財産を譲るという内容の遺言を残す手法です。ただし、遺贈を受けた人がペットの世話を放棄するリスクも考慮しなければなりません。確実に意思を遂行するためには、遺言執行者を指定し、適切に飼育されているかを監督する体制を整えることが重要です。

より確実にペットを守る「ペット信託」のメリット

遺言による「負担付遺贈」よりもさらに柔軟で確実性が高い方法として注目されているのが「ペット信託」です。これは、飼育費用をあらかじめ信頼できる個人や法人(受託者)に預け、飼い主に万が一のことがあった際に、その資金をペットの飼育費として払い出す契約です。一般社団法人ペットフード協会の「2023年 全国犬猫飼育実態調査」によると、ペットの平均寿命は延びており、長期的な飼育費用の確保は不可欠となっています(出典:一般社団法人ペットフード協会)。ペット信託であれば、飼い主が認知症などで意思能力を喪失した場合でも、その時点から契約を発効させてペットを守り始めることが可能です。

行政書士がサポートするペット相続の手続き

ペット相続を確実に実現するためには、法的に不備のない書類作成が欠かせません。Honors行政書士事務所では、飼い主様のご意向を反映した遺言書の起案や、ペット信託契約書の作成を専門的に行っています。行政書士は、現状の資産状況やペットの健康状態、将来預けたい施設(老犬・老猫ホームなど)との調整を代行し、トータルな設計図を描きます。特に、相続が発生した際に親族間でのトラブルを防ぎ、スムーズにペットの飼育環境を移行させるためのアドバイザーとして、行政書士の専門知識が役立ちます。法改正や最新の裁判例に基づいた適切なアドバイスにより、飼い主様の不安を解消します。

まとめ

ペット相続は、単に財産を遺すだけでなく、命のバトンを繋ぐための重要な準備です。遺言による負担付遺贈やペット信託など、それぞれの家庭状況に応じた最適な手法を選択することが、ペットとの安心した暮らしに繋がります。Honors行政書士事務所は、大阪を拠点に全国の飼い主様の想いを形にするサポートを続けています。将来への不安を一人で抱え込まず、まずは専門家へご相談ください。

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