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国選弁護人と人間関係で悩んだ際の対処法と私選弁護人への切り替えメリット
国選弁護人と人間関係で悩んだ際の対処法と私選弁護人への切り替えメリット
刑事事件において、経済的な理由などで弁護人を自ら選任できない場合に、国が費用を負担して弁護人を付ける制度が国選弁護制度です。しかし、国選弁護人は名簿に基づいて機械的に割り振られるため、依頼者が弁護士を選ぶことはできません。その結果、人間関係の構築が難しかったり、対応に不満を感じたりするケースが散見されます。弁護士法人法律事務所HONORSでは、こうしたコミュニケーションの問題に悩む方々に対し、信頼関係を重視した弁護活動を提供しています。本記事では、国選弁護人との関係に悩んだ際の具体的な対処法について解説します。
目次
国選弁護人と人間関係が悪化する主な原因
国選弁護人との間で人間関係の問題が生じる最大の要因は、依頼者側が弁護士を「選択できない」という制度上の特性にあります。裁判所の司法統計によると、刑事被告事件において国選弁護人が選任される割合は非常に高く、多くの事件で活用されています(出典:裁判所「司法統計年報」)。一方で、担当した弁護士が多忙であったり、事件に対する熱意の差が感じられたりすることで、「連絡が取れない」「親身になってくれない」といった不満が募り、信頼関係が崩れることがあります。刑事訴訟において弁護士との信頼関係は、適切な防御活動を行うための基盤となります。意思疎通がスムーズに行かない状態は、最良の判決を目指す上で大きなリスクとなり得ます。
相性が合わない場合に国選弁護人を解任・交代できるのか
結論から申し上げますと、単に「相性が悪い」「性格が合わない」という理由だけで国選弁護人を解任したり、別の国選弁護人に交代させたりすることは極めて困難です。刑事訴訟法第38条の3では、国選弁護人の解任事由について厳格に定められており、弁護人の任務違反や心身の故障など、正当な理由が認められる場合に限られています(出典:e-Gov「刑事訴訟法」)。そのため、人間関係の悩みがある場合でも、基本的にはそのままの手続きが進んでしまいます。ただし、どうしても対応に納得がいかない場合は、所属する弁護士会の「弁護士会照会」や「苦情窓口」に相談する方法もありますが、即座に担当が変わるわけではありません。
信頼できる弁護士を自ら選ぶ「私選弁護人」への切り替え
国選弁護人との人間関係に限界を感じている場合の最も有効な解決策は、私選弁護人への切り替えです。私選弁護人であれば、依頼者自身が弁護士の実績や人柄を確認し、納得した上で契約を結ぶことができます。私選弁護人が選任されると、国選弁護人は当然に解任される仕組みとなっています。私選弁護人を選ぶメリットは、頻繁な接見(面会)や迅速な示談交渉など、依頼者の要望に沿ったオーダーメイドの弁護活動が期待できる点にあります。弁護士法人法律事務所HONORSでは、刑事事件の経験豊富な弁護士が、ご本人やご家族とのコミュニケーションを最優先に考え、不安を解消しながら法的な手続きを強力にサポートいたします。
まとめ
国選弁護制度は重要な制度ですが、人間関係の相性を選べないというデメリットも存在します。刑事事件の行方は、弁護士との密な連携が鍵を握ります。もし現在の弁護活動に不安や不信感を感じているのであれば、手遅れになる前に私選弁護士への相談を検討することをお勧めします。納得のいく弁護を受け、最善の結果を目指すために、まずは専門家へ現在の状況をお聞かせください。弁護士法人法律事務所HONORSは、あなたの権利を守るために誠心誠意対応いたします。
