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役員報酬の払いすぎによる税務リスクと適正額の決め方|損金不算入を防ぐポイント

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役員報酬の払いすぎによる税務リスクと適正額の決め方|損金不算入を防ぐポイント

会社経営において役員報酬の設定は、節税対策やキャッシュフローの管理において非常に重要な要素です。しかし、利益が出たからといって安易に役員報酬を高く設定しすぎると、税務署から「過大役員給与」とみなされ、法人税の計算上で経費(損金)として認められないリスクがあります。本記事では、役員報酬を払いすぎた場合に生じる具体的なデメリットと、税務署に否認されないための適正額の判断基準について解説します。株式会社オナーズでは、企業の財務状況に基づいた最適な報酬設計をサポートしています。

目次

役員報酬の「払いすぎ」が招く税務上のリスク

役員報酬は原則として、不相当に高額である場合にはその超える部分の金額を損金の額に算入することができません。これを「過大役員給与の損金不算入」と呼びます。税務調査において払いすぎと判断されると、法人側では経費として認められず法人税が増税される一方で、受け取った役員個人側では所得税・住民税が課税されたままとなるため、会社と個人を合わせたトータルの税負担が大幅に増加する二重課税の状態に陥ります(出典:国税庁|役員給与の損金不算入)。また、定期同額給与や事前確定届出給与などのルールに違反して支給した場合も、同様に損金算入が否定されるため注意が必要です。

税務署に否認されないための適正額の基準

役員報酬が適正かどうかは、主に「形式的基準」と「実質的基準」の2つの観点から判断されます。形式的基準とは、定款の規定や株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲内であるかどうかです。実質的基準とは、その役員の職務内容、会社の収益状況、使用人に対する給与の支給状況、および同業種・同規模の他社の支給事例と比較して不相当に高額でないかを指します。特に、類似法人の支給水準との比較は、税務当局が客観的な指標として重視する項目です。具体的な基準を設けていない場合、恣意的な利益調整とみなされる可能性が高まるため、職責に応じた明確な報酬体系の構築が求められます。

会社経営におけるキャッシュフローと役員報酬のバランス

役員報酬を高く設定することは所得分散による節税効果が期待できる反面、会社の内部留保を減少させる要因にもなります。特に、役員報酬の払いすぎによって自己資本比率が低下すると、金融機関からの融資審査に悪影響を及ぼす可能性があります。株式会社オナーズでは、単なる税負担の軽減だけでなく、将来の事業承継や資産運用を見据えた包括的な財務コンサルティングを行っています。役員個人の手残り(可処分所得)を最大化しつつ、会社に健全な現金を残すためのシミュレーションを行い、経営の安定性を高める報酬設計を提案しています。

まとめ

役員報酬の払いすぎは、税務上の損金不算入リスクを招くだけでなく、企業の財務体質を弱体化させる恐れがあります。適正額の算出には、税法上のルール遵守はもちろん、業界水準や将来のキャッシュフローを見据えた多角的な視点が不可欠です。自社の報酬設定に不安がある場合や、最適なバランスを模索している場合は、専門家のアドバイスを受けることを推奨します。株式会社オナーズは、経営者の皆様のパートナーとして、永続的な企業発展を支援するための最適な解決策を提供してまいります。

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