お知らせNEWS

会社のお金の使い込みで問われる罪と処分|弁護士が教える適切な対応

Honors

会社のお金の使い込みで問われる罪と処分|弁護士が教える適切な対応

従業員による会社のお金の使い込みは、企業にとって重大な背信行為であり、法的には刑事罰や民事上の損害賠償責任が発生する深刻な問題です。本記事では、会社のお金を使い込んだ場合に問われる「業務上横領罪」の内容や、想定される懲戒処分、そして企業側が取るべき法的な手続きについて、弁護士法人オナーズが詳しく解説します。

目次

会社のお金の使い込みは「業務上横領罪」に該当する

会社のお金を私的に流用する行為は、刑法第253条に規定される「業務上横領罪」に該当する可能性が極めて高いです。業務上横領罪とは、業務として占有する他人の物を横領した場合に成立する罪です。法定刑は「10年以下の懲役」と定められており、罰金刑がないため、起訴されて有罪が確定すれば執行猶予がつかない限り刑務所に収容されることになります(出典:e-Gov法令検索 刑法第253条)。また、単なる「横領罪(5年以下の懲役)」に比べて、業務上の立場を悪用していることから、より重い社会的・法的責任が問われます。

使い込みが発覚した際に受ける可能性がある懲戒処分

企業が使い込みを行った従業員に対して下す処分は、就業規則に基づきます。多くの場合、信頼関係の根本的な破綻とみなされ、最も重い処分である「懲戒解雇」の対象となります。懲戒解雇が認められるためには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要ですが、数万円程度の少額であっても、反復継続的に行われていた場合や隠蔽工作があった場合は、解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。処分を決定する前には、事実関係の調査と本人への弁明の機会を与えることが、後に不当解雇として争われるリスクを避けるために不可欠です。

会社側が取るべき法的対応と損害賠償請求

使い込みが判明した場合、会社は刑事告訴の検討と並行して、民事上の損害賠償請求を行うことができます。これは、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)または債務不履行に基づく損害賠償請求(民法第415条)として、使い込まれた金額の返還を求めるものです。全額を一括で回収することが難しい場合は、公正証書を作成した上で分割払いの合意を取り付けるなどの実務的な対応も検討されます。また、身元保証人がいる場合には、保証人に対しても賠償を求めることが可能です。

まとめ:早期の法的対処が重要

会社のお金の使い込みは、放置すれば被害が拡大するだけでなく、社内の規律低下を招きます。発覚した段階で速やかに証拠を保全し、法的手続きを進めることが肝要です。弁護士法人オナーズでは、企業法務や刑事事件の知見を活かし、使い込み問題に対する適切な解決をサポートしています。

関連記事

  • 企業法務・顧問弁護士 – 弁護士法人オナーズが提供する企業向けリーガルサービスのご案内です。
  • 刑事事件への対応 – 横領罪などの刑事トラブルに関する専門的なサポート内容を解説しています。
  • 事務所概要 – 弁護士法人オナーズの理念と所属弁護士について紹介しています。