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自己破産は会社にバレる?職場に知られるケースと影響を弁護士が解説

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自己破産は会社にバレる?職場に知られるケースと影響を弁護士が解説

借金問題の解決策として自己破産を検討する際、「職場に知られて居心地が悪くなるのではないか」「解雇されるのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。結論から申し上げますと、通常の生活を送っている限り、自己破産の手続きが会社に知られる可能性は極めて低いです。弁護士法人オナーズが、会社に知られるリスクがある具体的なケースと、職場への影響を最小限に抑える方法を詳しく解説します。

目次

自己破産が会社にバレる4つの例外的なケース

自己破産をしたという事実は、戸籍や住民票に記載されることはありません。しかし、以下の状況に該当する場合は、会社に知られるリスクが生じます。

1. 勤務先から借入をしている場合:自己破産はすべての債権者を対象とする必要があるため、会社からの借入(社内融資)がある場合は、会社に通知が届きます。
2. 給与の差し押さえを受けている場合:破産手続き前に債権者から給与の差し押さえを受けていると、会社に通知が届くため、借金問題を知られることになります。
3. 退職金証明書の提出が必要な場合:手続きにおいて「退職金の見込額証明書」が必要となるケースがあり、会社の発行担当者に不審に思われる可能性があります。
4. 官報を熱心にチェックしている場合:国の機関紙である官報には破産者の氏名が掲載されますが、一般の企業が日常的に官報を隅々まで確認することは稀です。

令和4年の司法統計によると、自己破産(既済事件)の総数は全国で64,830件に上りますが、その多くが周囲に知られずに手続きを完了しています(出典:裁判所「令和4年 司法統計」)。

自己破産を理由とした解雇は法律で認められない

万が一、会社に自己破産を知られたとしても、それを理由に解雇することは「解雇権の濫用」にあたり、法律上認められません。労働契約法第16条では、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効であると定められています。自己破産は経済的再生を目的とした法的な手続きであり、従業員の業務遂行能力とは無関係であるため、解雇の正当な理由にはなり得ません。

資格制限がある職業と一時的な業務への影響

自己破産の手続き中、特定の職業に従事している方は「資格制限」を受けるため、一時的にその業務に就けなくなることがあります。代表的な職種は以下の通りです。

  • 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険募集人
  • 建設業の許可を受ける際の専任技術者

これらの職種に従事している場合、資格制限により業務から外れる必要があるため、会社へ報告せざるを得ない状況が発生します。ただし、この制限は「免責許可決定」が確定すれば解除(復権)されるため、あくまで一時的なものです。事前に弁護士へ相談することで、配置転換の相談など職場への影響を最小限に留める対策を検討できます。

まとめ:周囲に知られずに解決するなら弁護士へ相談を

自己破産が会社にバレるケースは非常に限定的であり、適切な準備をすれば内密に進めることが可能です。退職金証明書の代わりに就業規則の写しを提出するなど、実務的な対策も存在します。借金問題に悩まれている方は、一人で抱え込まずに弁護士法人オナーズへご相談ください。ご状況に合わせた最適な解決策を提案いたします。

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