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民事再生で経営者は続投できる?DIP制度の仕組みと残留の条件を解説

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民事再生で経営者は続投できる?DIP制度の仕組みと残留の条件を解説

企業の資金繰りが悪化し、自力での再建が困難になった際の選択肢として「民事再生」があります。多くの経営者が懸念するのは「民事再生を行うと自分は退任しなければならないのか」という点です。結論から言えば、民事再生は原則として現在の経営陣がそのまま経営を継続できる「DIP手続き」が採用されています。本記事では、経営者が残れる仕組みや条件、注意点について解説します。

目次

民事再生で経営陣が残れる「DIP」の仕組み

民事再生法においては、原則として債務者(現経営陣)がそのまま業務の遂行や財産の管理処分権を持ち続ける「DIP(Debtor In Possession)」という仕組みがとられています。これは、破産手続きにおいて破産管財人が選任され、経営者が経営権を完全に失う点と大きく異なる特徴です。民事再生法第38条において、債務者は再生手続き開始後も業務を行う権利を有することが明記されています(出典:e-Gov 民事再生法)。現経営陣が事業の強みや業界構造を最も深く理解しているため、経営陣を交代させるよりも継続させる方が再生の可能性が高まると判断されるのが一般的です。

経営者の退任が必要となる例外的なケース

原則として経営陣は残れますが、特定の状況では裁判所や債権者から退任を求められる、あるいは監督委員から厳しい勧告を受けることがあります。まず、粉飾決算や資産の隠匿など、不適切な会計処理や法に触れる行為が発覚した場合です。経営者に対する信頼が損なわれており、再生計画の遂行が困難とみなされます。次に、債権者の多くが現経営陣の退任を再生計画同意の条件とする場合です。民事再生を成立させるには、債権者の過半数および議決権者の議決権の総額の2分の1以上の同意が必要なため(出典:民事再生法第172条の3)、債権者の意向を無視することはできません。また、破綻の原因が経営者個人の資質に著しく起因していると判断された場合も、スポンサー支援の条件として退任を迫られることがあります。

経営権を維持しつつ民事再生を成功させるポイント

経営権を維持しながら事業を立て直すためには、透明性の高い情報開示と、現実的かつ説得力のある再生計画案の作成が不可欠です。民事再生はあくまで法的整理の一環であり、裁判所や監督委員による監督下に置かれます。早い段階で専門家に相談し、自主再建が可能なのか、あるいは外部スポンサーの協力を仰ぐべきなのかを客観的に判断することが、経営者としての責任を果たす近道となります。株式会社オナーズでは、財務・経営の専門的な見地から、経営者の皆様が再び事業を軌道に乗せるための支援を行っています。

まとめ

民事再生は、経営陣が残って再建を図ることを前提とした制度です。破産とは異なり、事業のノウハウを持つ経営者が中心となって復活を目指せる点は大きなメリットといえます。しかし、債権者の理解を得ることや法的な要件を満たすことは容易ではありません。経営権を守りつつ会社を存続させるためには、早期の決断と適切な専門家のアドバイスが重要です。

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