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古物商許可を警察署で申請する際の手順と管轄の確認方法

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古物商許可を警察署で申請する際の手順と管轄の確認方法

中古品の売買ビジネスを始めるためには、営業所を管轄する警察署を通じて「古物商許可」を申請する必要があります。警察署の窓口では書類の不備がないか厳格にチェックされるため、事前の準備が欠かせません。本記事では、申請先となる警察署の選び方や受付時間、手続きの流れについて解説します。行政書士法人オーナーズでは、煩雑な警察署への事前相談や申請代行を承っており、スムーズな事業開始をサポートしています。

目次

古物商許可を申請する警察署の選び方

古物商許可の申請先は、どこでも良いわけではありません。「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署の防犯係が窓口となります。例えば、東京都内に複数の店舗がある場合でも、メインとなる事務所がある地区の警察署へ申請を行います。管轄が不明な場合は、各都道府県警察の公式サイトで確認可能です(出典:警視庁:古物商許可申請)。営業所を設置せずに自宅で開業する場合でも、住民票がある住所を管轄する警察署への申請が必要です。

警察署への申請の流れと手数料

申請の際は、まず管轄警察署の防犯係へ電話で予約を入れるのが一般的です。窓口では申請書類一式と、証紙代として19,000円の手数料を支払います(出典:警察庁:古物営業の許可申請)。書類が受理されてから許可証が交付されるまでの標準処理期間は、土日祝日を除いて約40日と定められています。書類に不備があるとその分期間が延びるため、正確な書類作成が求められます。行政書士法人オーナーズにご依頼いただければ、書類作成から警察署への提出まで一括で対応いたします。

警察署へ行く前の注意点

警察署の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(昼休憩を除く)となっていることが多く、土日祝日は受け付けていません。また、申請時に担当者が不在の場合があるため、必ず事前の電話確認が必要です。申請時には「管理者の選任」や「営業所の使用権限」を証明する書類など、複数の公的書類が必要となります。欠格事由に該当しないことを証明する身分証明書や登記されていないことの証明書は、取得から3ヶ月以内のものでなければならない点に注意してください。

まとめ

古物商許可の申請は、営業所を管轄する警察署で行う必要があります。手数料19,000円が必要であり、審査には約40日の期間を要します。平日の日中に警察署へ赴くのが難しい方や、書類作成に不安がある方は、専門家への相談を検討してください。行政書士法人オーナーズは、警察署との調整を含め、お客様の古物商ライセンス取得を全面的にバックアップします。

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