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債権回収の代行を弁護士に依頼するメリット|成功報酬型の費用体系と注意点

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債権回収の代行を弁護士に依頼するメリット|成功報酬型の費用体系と注意点

売掛金や未払金の回収が滞ることは、企業のキャッシュフローに甚大な影響を及ぼします。自社での督促には限界があり、専門家への依頼を検討されるケースも多いでしょう。本記事では、債権回収を弁護士に依頼する際のメリットや、成功報酬制の仕組み、代行業者(サービサー)との決定的な違いについて詳しく解説します。弁護士法人 漆原・加藤・西村法律事務所(Honors)では、専門的な知見に基づいた迅速な債権回収をサポートしています。

目次

債権回収代行における弁護士と業者の法的な違い

債権回収を外部に依頼する際、まず理解すべきは「弁護士法」による制限です。弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)により、報酬を得る目的で法律事件に関する交渉や法的手続きを代行することは、原則として弁護士のみに認められています(出典:e-Gov法令検索 弁護士法)。民間企業である「債権回収会社(サービサー)」も法務大臣の許可を得て営業していますが、取り扱える債権は「特定金銭債権」に限られています。これに対し、弁護士は法律全般の専門家として、訴訟や差押えといった強力な法的手段を背景に、あらゆる種類の債権回収交渉を行うことが可能です。

成功報酬制で依頼する際の費用構成と相場

多くの法律事務所では、依頼者のリスクを抑えるために「着手金」と「成功報酬」の二段階制を採用しています。着手金は事件の着手時に支払う費用であり、成功報酬は実際に回収できた金額に応じて一定割合を支払う仕組みです。日本弁護士連合会がかつて定めていた「報酬等基準」を参考に、現在も多くの事務所が回収額の10%〜20%程度を成功報酬の目安としています。成功報酬制のメリットは、回収できなかった場合のコスト負担を最小限に抑えられる点にあります。ただし、内容証明郵便の送付費用や印紙代といった実費は別途発生するため、事前に詳細な見積もりを確認することが重要です。

弁護士法人 漆原・加藤・西村法律事務所が提供する債権回収

弁護士法人 漆原・加藤・西村法律事務所(Honors)では、企業法務から個人間のトラブルまで、幅広い債権回収事案に対応しています。単なる督促業務の代行にとどまらず、相手方の資産調査や仮差押え、強制執行といった法的措置を迅速に実行できる体制を整えています。当事務所は「Honors(名誉)」を大切にし、依頼者の正当な利益を守ることを第一に考えています。初期段階でのアドバイスから訴訟対応まで、ワンストップで解決を目指します。債権の時効が成立する前に、早期の相談をお勧めいたします。

まとめ

債権回収を成功させるためには、法的な権限を持つ弁護士への依頼が最も確実な手段となります。成功報酬制を活用することで、初期費用を抑えつつ専門的な交渉を進めることが可能です。未払金の問題でお困りの際は、法的手続きのプロフェッショナルである弁護士にぜひご相談ください。適切な手続きを踏むことで、自力では困難だった回収も実現できる可能性が高まります。

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