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古物商許可申請をスムーズに進めるための書類作成ガイド:必要書類と注意点を徹底解説
古物商許可申請をスムーズに進めるための書類作成ガイド:必要書類と注意点を徹底解説
中古品の売買(古物営業)を始めるには、主たる営業所を管轄する警察署を経由して、公安委員会の許可を得る必要があります。しかし、古物商許可の申請書類は多岐にわたり、一つでも不備があると受理されず、何度も警察署へ足を運ぶことになりかねません。本記事では、行政書士法人オーナーズが、古物商許可申請に必要な書類の作成方法と、不備を防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。
目次
古物商許可申請に必要な書類一覧
古物商許可申請には、大きく分けて「申請者が作成する書類」と「公的機関から取得する書類」の2種類があります。欠落がないよう事前にチェックリストを作成しましょう(出典:警視庁ホームページ)。
- 古物商許可申請書:営業所の名称や所在地、取り扱う古物の区分(13品目)を記載します。
- 略歴書:最近5年間の職歴・住所歴を記載する書類です。
- 誓約書:古物営業法第4条(欠格事由)に該当しないことを誓約する書類です。
- 住民票の写し:本籍地が記載されており、マイナンバーが記載されていないものが必要です。
- 身分証明書:本籍地の市区町村が発行する、破産宣告を受けていないことなどを証明する書類です(運転免許証や健康保険証とは異なります)。
- URLを届け出る場合はその疎明資料:ホームページを利用して古物売買を行う場合は、ドメインの登録内容がわかる資料を添付します。
書類作成時に注意すべき「3つの重要ポイント」
書類を作成する際は、以下の点に特に注意が必要です。警察署での審査は非常に厳格です。
1. 整合性の確認:住民票に記載されている住所表記と、申請書・略歴書に記載する住所は完全に一致させる必要があります(「1-2-3」と「一丁目2番3号」の違いでも修正を求められる場合があります)。
2. 有効期限の確認:住民票や身分証明書などの公的書類は、通常、発行から3ヶ月以内のものである必要があります。期限が切れていると、再取得が必要になり、申請が遅れる原因となります。
3. 法人の場合の追加書類:法人で申請する場合は、上記の個人書類に加え、定款の写しや登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要です。定款の「目的」欄に「古物営業」に関連する文言が含まれているか確認しましょう。
行政書士法人オーナーズによる申請サポートのメリット
古物商許可の書類作成は、慣れない方にとっては時間と労力がかかる作業です。行政書士法人オーナーズでは、古物商許可申請の専門家として、以下のサポートを提供しています。
- 最短での書類作成:必要事項をヒアリングし、正確かつ迅速に申請書類一式を作成します。
- 警察署との事前協議:管轄の警察署によって運用の細部が異なる場合がありますが、当法人で事前に調整を行います。
- コンサルティング:将来的な営業形態を見据えた、最適な許可区分の選定をアドバイスいたします。
まとめ
古物商許可の申請書類作成は、細かな規則が多く、独力で行うと予期せぬ不備が生じやすいものです。確実に許可を取得し、一日も早いビジネスのスタートを切るためには、専門家への依頼が近道となります。行政書士法人オーナーズは、お客様の古物ビジネスの第一歩を全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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