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36協定の届出を忘れた場合の罰則と対処法|社会保険労務士が解説

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36協定の届出を忘れた場合の罰則と対処法|社会保険労務士が解説

労働基準法において、法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合には、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の締結と労働基準監督署への届出が義務付けられています。しかし、繁忙期や担当者の交代などの理由で、つい届出を忘れてしまうケースは少なくありません。36協定は、届出を行って初めて免罰的効力(本来違法である残業を適法とする効果)が発生するため、未届のまま残業をさせた場合は、即座に労働基準法違反となります。本記事では、36協定の届出を忘れた際に発生する罰則の内容と、発覚した際の適切な対処法について、社会保険労務士法人を擁する株式会社オーナーズの視点から解説します。

目次

36協定の届出忘れによる罰則内容

36協定の届出を忘れ、そのまま法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させた場合、労働基準法第32条違反となります。これに対する罰則は、労働基準法第119条第1号に基づき「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められています。36協定は締結しただけでは不十分であり、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが有効要件となっている点に注意が必要です(出典:e-Gov法令検索 労働基準法)。また、2019年4月(中小企業は2020年4月)から施行された働き方改革関連法により、残業時間の上限規制が法制化されました。これに違反した場合も同様の罰則が適用される可能性があり、未届での残業は企業にとって極めて高い法的リスクを伴います。

届出を忘れた場合の法的リスクと影響

罰則の適用以外にも、36協定の届出忘れは企業経営に多大な悪影響を及ぼします。まず、労働基準監督署による定期調査や申告監督が行われた際、是正勧告の対象となります。是正勧告に従わない場合や、悪質な違反とみなされた場合には、厚生労働省のホームページで企業名が公表される恐れがあります。企業名の公表は、採用活動の停滞や取引先からの信頼失墜に直結します。さらに、従業員から未払い残業代請求や損害賠償請求を受けた場合、36協定の未届は企業側にとって圧倒的に不利な証拠となります。株式会社オーナーズでは、こうした労務コンプライアンスの欠如が経営基盤を揺るがす事態を防ぐため、適切な労務管理の構築を推奨しています。

36協定の期限が切れていた場合の緊急対処法

36協定の期限切れや届出忘れに気づいた際は、直ちに以下の対応を行う必要があります。第一に、現在の残業を即座に停止させることです。届出が完了するまでの間の残業はすべて違法となるため、業務フローを調整して法定労働時間内に収める指示を出します。第二に、速やかに新しい36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることです。その際、過去に遡って有効にすることは制度上不可能ですが、正直に事情を説明した上で、今後の是正計画を明確にすることが重要です。厚生労働省は、36協定の適切な締結を支援するため、指針を公開しています(出典:厚生労働省 36協定で定める時間外労働などについて)。

まとめ

36協定の届出忘れは、単なる事務的なミスではなく、刑事罰の対象となり得る重大な法令違反です。6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金という直接的な罰則に加え、企業名公表による社会的信用の低下は計り知れません。常に有効期限を把握し、余裕を持った届出を行う体制づくりが不可欠です。株式会社オーナーズでは、複雑化する労働法制に対応し、企業の健全な成長を支援する労務顧問サービスを提供しています。届出漏れや労務管理に不安がある場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。

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