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衛生管理者の選任届出の手順と注意点|選任期限や提出先を解説

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衛生管理者の選任届出の手順と注意点|選任期限や提出先を解説

常時使用する労働者が50人以上になった事業場では、衛生管理者の選任と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています。本記事では、衛生管理者の選任届出が必要になるタイミングや提出書類の書き方、注意すべき期限について解説します。株式会社HONORSでは、産業医の紹介や衛生委員会のアドバイスを通じて、企業の安全衛生管理体制の構築を支援しています。

目次

衛生管理者の選任義務が発生する基準

労働安全衛生法第12条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、その規模に応じて一定数以上の衛生管理者を選任しなければなりません。選任が必要な人数は、労働者数が50人から200人の場合は1人以上、201人から500人の場合は2人以上と、事業場の規模が大きくなるにつれて増加します(出典:厚生労働省)。この「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、週の所定労働時間が一定基準を満たすパートタイム労働者や派遣労働者も含まれるため、人数のカウントには注意が必要です。

選任届の提出期限と提出先

衛生管理者を選任すべき事由が発生した日、つまり労働者が50人に達した日や前任者が退職した日から、14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。届出先は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。提出期限を過ぎてしまうと法令違反となるため、あらかじめ候補者の選定や免許の確認を進めておくことが重要です。株式会社HONORSでは、衛生管理体制の立ち上げに関する実務的な相談も承っています。

選任報告書の記入方法と必要書類

選任の届出には「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」という様式を使用します。記入事項には、事業場の名称や所在地、選任した衛生管理者の氏名、生年月日、種別(第一種・第二種など)、専属の有無が含まれます。また、届出時には衛生管理者の免許証の写しや、資格を証明する書類の提示を求められることが一般的です。最近では、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票作成システム」を利用した電子申請も可能となっており、利便性が向上しています。

届出を怠った場合の罰則とリスク

衛生管理者の選任および届出を怠った場合、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、罰則だけでなく、労働災害が発生した際に適切な衛生管理が行われていなかったと判断されれば、企業の安全配慮義務違反を問われ、社会的信用の失墜や損害賠償請求に発展するリスクもあります。適切な届出は、従業員の健康を守るだけでなく、企業経営のリスクマネジメントとしても不可欠なプロセスです。

まとめ

衛生管理者の選任と届出は、従業員が50人を超えた企業が最初に取り組むべき重要な法的義務の一つです。14日以内という限られた期間で適切な人材を選任し、正確な書類を提出しなければなりません。選任後の衛生委員会の運営や、産業医との連携に不安がある場合は、専門的な知見を持つ外部サービスの活用も検討してください。株式会社HONORSは、産業医の選任支援や衛生管理のアドバイザリーを通じて、企業の健康経営をサポートいたします。

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