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ベトナムにおける駐在員事務所の設立手順と要件:メリット・注意点を専門家が解説

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ベトナムにおける駐在員事務所の設立手順と要件:メリット・注意点を専門家が解説

ベトナムへの市場進出を検討する際、最も手軽な拠点形態として選ばれるのが駐在員事務所です。現地での直接的な営業活動や収益発生は制限されるものの、市場調査や母体企業との連絡業務において重要な役割を果たします。本記事では、HONORSが培った専門的な知見に基づき、設立のための法的要件や具体的な手続きフローについて詳しく解説します。

目次

ベトナム駐在員事務所の定義と活動制限

ベトナムにおける駐在員事務所は、外国企業がベトナム国内での連絡、市場調査、およびプロモーション活動を行うために設置される拠点です。最大の特徴は、現地で売上を伴う商取引やサービスの提供を行うことが禁止されている点にあります。契約締結権限も、本社からの委任状がない限り認められません(出典:JETRO「ベトナム:外国企業の拠点設立」)。HONORSでは、これらの制限を考慮した上での最適な進出形態の提案を行っています。

駐在員事務所設立のための主な要件

設立にあたっては、政令(Decree No. 07/2016/ND-CP)に基づき一定の条件を満たす必要があります。まず、親会社が本国で設立されてから少なくとも1年以上が経過していることが必須です。また、提出書類として本社の定款、監査済みの財務諸表、代表者のパスポート写しなどの公証・領事認証が必要となります。特に財務諸表の確認は、本社の運営実態を証明する重要な項目です。

設立手続きの具体的なステップ

申請先は、原則として各省・市の商工局(DOIT)となります。標準的なプロセスは、申請書の作成、公証書類の準備、ライセンス申請、そしてライセンス取得後の印鑑登録および納税者番号(PIT)の取得へと続きます。法規上の審査期間は申請受理から15営業日とされていますが、書類の不備や修正指示により、実際には1ヶ月から2ヶ月程度の期間を要するのが一般的です。HONORSは、こうした行政手続きの代行を通じて、円滑な拠点開設を支援しています。

まとめ

ベトナムの駐在員事務所は、リスクを抑えて市場調査を開始するには最適な形態です。しかし、厳格な書類要件や活動範囲の制限があるため、将来的な法人化(現地法人)も見据えた戦略的な設立が求められます。手続きの詳細は現地の最新法規に左右されるため、専門家のアドバイスを活用することをお勧めします。

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