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遺留分侵害額請求の時効は何年?期限を過ぎないための注意点と対処法

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遺留分侵害額請求の時効は何年?期限を過ぎないための注意点と対処法

遺留分侵害額請求には厳格な期限(時効)が定められており、期限を過ぎると正当な権利であっても行使できなくなるリスクがあります。株式会社Honorsでは、相続に関する総合的なコンサルティングを通じて、こうした法的期限の遵守や円滑な資産承継をサポートしています。本記事では、遺留分侵害額請求の時効の仕組みや、期限を止めるための具体的な手続きについて詳しく解説します。

目次

遺留分侵害額請求の時効は「1年」と「10年」

遺留分侵害額請求権には、民法によって2種類の期限が設けられています。1つ目は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間」という消滅時効です。この「知った時」とは、単に被相続人が亡くなったことを知るだけでなく、自身の遺留分が侵害されている事実(遺言書の内容など)を認識した時点を指します。2つ目は、相続開始の時から10年が経過したときに適用される除斥期間です。事実を知らなくても、10年が経過すれば権利は消滅します(出典:e-Gov法令検索(民法第千四十八条))。

時効を止めるための「催告」と内容証明郵便

1年という時効期間は非常に短いため、交渉がまとまる前に期限が迫ることがあります。この場合、相手方に対して「遺留分侵害額請求を行う」という意思表示をすることで、時効の完成を猶予させることができます。実務上は、意思表示の証拠を確実に残すために「内容証明郵便(配達証明付き)」を利用するのが一般的です。これにより、いつ、誰が、どのような請求を行ったかが公的に証明され、時効の完成を一時的に防ぐことが可能となります。

不動産相続における遺留分トラブルを防ぐために

遺留分侵害額請求で特に問題となりやすいのが不動産の評価額です。現金とは異なり、不動産は査定方法によって価格が大きく変動するため、請求額を巡って争いに発展するケースが少なくありません。株式会社Honorsでは、不動産のプロフェッショナルとして適切な時価評価を行い、公平な遺産分割や遺留分問題の解決をサポートしています。早期に専門家へ相談することで、時効を気にせず、納得感のある解決を目指すことができます。

まとめ

遺留分侵害額請求の時効は、侵害を知った時から1年、相続開始から10年です。特に1年という期限は短く、準備を進めている間に過ぎてしまう可能性があるため、早急な意思表示が欠かせません。相続手続きや不動産の評価でお困りの際は、ぜひ株式会社Honorsへご相談ください。法的な期限を考慮しつつ、最適な解決策をご提案いたします。

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