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寄与分が認められるケースとは?要件や具体的な5つの分類を解説
寄与分が認められるケースとは?要件や具体的な5つの分類を解説
相続において、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に認められるのが「寄与分」です。しかし、親族間の助け合いの範囲内と判断されることも多く、実際に認められるハードルは決して低くありません。本記事では、法務省が定める民法の規定に基づき、寄与分が認められる具体的なケースや要件を詳しく解説します。
目次
寄与分が認められる5つの具体的ケース
寄与分は、その内容によって大きく5つの型に分類されます。民法第904条の2に基づき、被相続人の事業に関する労務の提供や療養看護などが対象となります(出典:法務省:民法の一部を改正する法律)。
1.家業従事型:被相続人の営む自営業や農業を無報酬、あるいは低賃金で手伝い、財産の維持に貢献したケースです。
2.金銭出資型:被相続人が不動産を購入する際に資金を提供したり、借金の返済を肩代わりしたりして、被相続人の財産を維持したケースが該当します。
3.療養看護型:病気療養中の被相続人を付き添って看護し、介護費用の支出を抑えたケースです。ただし、単なるお見舞いや短時間の介助では認められず、職業看護師と同等程度の貢献が求められる傾向にあります。
4.扶養型:被相続人を扶養し、被相続人の生活費を負担することで、結果として本来減るはずだった財産が維持された場合に認められます。
5.財産管理型:被相続人の不動産管理を無償で行ったり、売却手続きを代行したりして、管理費用の発生を防いだケースです。
寄与分として認められるための要件
寄与分が法的に認められるためには、主に3つの要件を満たす必要があります。まず第一に「特別の寄与」であることです。夫婦間の協力義務や親族間の扶養義務の範囲内であれば、それは寄与分とはみなされません。通常の親族関係を超えた特別な貢献が必要となります。
第二に、寄与行為が無償、あるいはそれに近い状態で行われていることです。正当な報酬を既に受け取っている場合は、二重の利益となるため寄与分は認められません。第三に、その寄与行為によって被相続人の財産が維持、または増加しているという因果関係が不可欠です。精神的な支えになっていたといった数値化できない要素は、原則として寄与分には含まれません。
オナーズ株式会社では、これら複雑な相続における寄与分の主張や、公平な遺産分割協議をサポートしています。証拠資料の集め方や計算方法でお困りの際は、専門家への相談をご検討ください。
まとめ
寄与分は、被相続人の財産形成に貢献した相続人の努力を正当に評価するための制度です。療養看護や家業の手伝いなど、認められるケースは多岐にわたりますが、いずれも「特別の寄与」と「財産の維持・増加」を客観的に証明する必要があります。相続人間でのトラブルを避けるためにも、法的な要件を正しく理解し、客観的な証拠を準備することが重要です。
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