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遺言執行者の報酬相場を解説|依頼先による費用の違いと選び方のポイント
遺言執行者の報酬相場を解説|依頼先による費用の違いと選び方のポイント
遺言書の内容を具体的に実現する遺言執行者は、相続手続きにおいて非常に重要な役割を担います。しかし、いざ依頼を検討する際に気になるのが、その報酬相場です。遺言執行者の報酬は、依頼先が弁護士、司法書士、行政書士、あるいは信託銀行かによって大きく異なります。また、財産額に応じたパーセンテージで算出されることも多く、事前の把握が欠かせません。本記事では、行政書士法人Honorsの知見に基づき、各専門家の報酬目安や注意点を客観的な視点で詳しく解説します。
目次
遺言執行者の報酬が決まる仕組み
遺言執行者の報酬は、大きく分けて2つの方法で決定されます。一つは、遺言書の中に「遺言執行者の報酬は〇〇円とする」といった指定がある場合です。もう一つは、遺言書に記載がない場合に家庭裁判所が決定、あるいは相続人と執行者の合意によって決定される場合です。民法第1018条では、家庭裁判所は遺言執行者の職務の内容や相続財産の状況に応じて報酬を定めることができると規定されています(出典:e-Gov法令検索 民法)。一般的には、管理・処分する財産の総額に対し、一定の割合を乗じて計算される「規程方式」が主流となっています。
依頼先別の報酬相場(銀行・士業)
遺言執行を誰に依頼するかによって、最低報酬額や計算基準は異なります。以下に一般的な相場をまとめました。
信託銀行:最低報酬が110万円(税込)以上に設定されているケースが多く、財産額の1.1%〜2.2%程度が相場です。高額な資産を持つ層に向いていますが、小規模な相続では割高になる傾向があります。
弁護士:紛争が予想される場合に強みがありますが、報酬は比較的高めです。旧弁護士報酬規程を準用する場合、300万円以下の財産で30万円、3000万円以下で2%+24万円といった段階的な計算が一般的です。
行政書士・司法書士:比較的リーズナブルに設定されていることが多く、最低報酬は20万円〜50万円程度が目安です。行政書士法人Honorsのような専門事務所では、円満な相続手続きを前提とした柔軟な見積もりが可能です。特に、名義変更などの実務作業を中心とする場合に適しています。
報酬以外に発生する実費と注意点
遺言執行者に支払う報酬とは別に、手続きにかかる実費は相続財産から差し引かれます。具体的には、戸籍謄本等の取得費用、不動産登記にかかる登録免許税、郵便代、交通費などが該当します。また、相続税申告が必要な場合の税理士報酬は、遺言執行者の報酬には含まれないのが一般的です。後々のトラブルを避けるためにも、契約前に「どこまでが報酬に含まれるのか」を明確にした見積書を提示してもらうことが重要です。特に海外資産や複雑な非上場株式が含まれる場合、追加費用が発生する可能性があります。
行政書士法人Honorsの遺言執行サポート
行政書士法人Honorsでは、遺言執行者として公平中立な立場で、迅速かつ確実に故人の遺志を実現するためのサポートを提供しています。当法人では、依頼者様一人ひとりの財産状況に合わせた透明性の高い料金体系を提示しており、複雑な戸籍収集から金融機関の解約手続き、遺産分割の実行まで一貫して対応可能です。遺言執行者の選任でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。専門知識を持つスタッフが、お客様の不安に寄り添い丁寧に対応いたします。
まとめ
遺言執行者の報酬相場は、財産額や依頼先によって数十万円から数百万円以上の幅があります。信託銀行は安心感がありますがコストが高く、士業は専門分野によって得意領域と費用感が異なります。単純な金額比較だけでなく、実績や相談のしやすさを含めて検討することが、スムーズな相続への第一歩となります。ご自身の状況に最適な依頼先を見極め、大切な財産と想いを次世代へ繋げましょう。
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