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家族信託の費用とメリットを解説。認知症対策に有効な仕組みと専門家への依頼費用
家族信託の費用とメリットを解説。認知症対策に有効な仕組みと専門家への依頼費用
近年、高齢者の認知症対策や円滑な資産承継の手段として「家族信託」が注目されています。家族信託は、信頼できる家族に財産の管理を託すことで、本人の判断能力が低下した後も柔軟な資産運用や売却を可能にする制度です。しかし、導入にあたってどの程度の費用がかかるのか、どのようなメリットがあるのかを正確に把握しておくことは重要です。本記事では、行政書士法人オーナーズが家族信託の基本から費用の内訳、活用するメリットについて客観的なデータに基づき解説します。
目次
家族信託を活用する主なメリット
家族信託の最大のメリットは、本人の判断能力が低下した後でも、受託者(家族)の判断で不動産の売却や修繕、預貯金の管理が行える点にあります。成年後見制度では、本人の居住用不動産の処分に家庭裁判所の許可が必要となるなど制限が多いですが、家族信託は契約内容に基づいた柔軟な管理が可能です。
また、遺言では指定できない「二次相続以降」の資産承継先を指定できる点も大きな特徴です。例えば「夫の死後は妻に、妻の死後は夫の兄弟ではなく自分の甥に譲る」といった、数代先までの財産の流れを設計できます。これにより、特定の家系に財産を維持させたいといった希望を叶えることができます。
家族信託にかかる費用の内訳と相場
家族信託の組成には、主に「専門家へのコンサルティング費用」「公証役場での手数料」「不動産の登録免許税」の3つが必要です。
まず、専門家(行政書士や司法書士)への報酬は、信託する資産額の0.5%〜1%程度が一般的です。契約書の作成だけでなく、親族間の合意形成のサポートが含まれます。次に、信託契約書を公正証書にする際の公証人手数料は、「公証人手数料令」に基づき信託財産の価額によって定められています(出典:公証人手数料令)。
不動産を信託する場合、名義を委託者から受託者に変更する登記が必要です。この際の登録免許税は、土地については固定資産税評価額の0.3%(軽減措置適用時)、建物については0.4%と定められています(出典:登録免許税法)。これらの実費に加え、登記を依頼する司法書士への報酬が発生します。
家族信託を検討する際の注意点
家族信託は万能な制度ではなく、いくつかの注意点があります。第一に、家族信託には「身上保護権」がありません。成年後見制度とは異なり、受託者が本人の代わりに介護施設への入所契約や入院手続きを行う法的権限は持たないため、必要に応じて任意後見制度との併用を検討する必要があります。
第二に、親族間でのトラブル防止です。一部の親族だけで話を進めると、後に他の相続人から「財産を勝手に動かしている」と疑念を持たれるリスクがあります。導入時には、推定相続人全員に対して制度の趣旨と内容を丁寧に説明し、合意を得ておくことが推奨されます。
まとめ
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、希望に沿った資産承継を実現するための強力なツールです。初期費用は一定程度かかりますが、将来の施設入居費用の捻出や、不動産の有効活用を考慮すると、そのメリットは非常に大きいといえます。行政書士法人オーナーズでは、個別の状況に合わせた最適な信託設計をサポートしております。費用や手続きに不安がある方は、まずは専門家へ相談することをお勧めします。
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