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成年後見人の報酬は誰が払う?費用相場と支払えない場合の対処法

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成年後見人の報酬は誰が払う?費用相場と支払えない場合の対処法

成年後見制度の利用を検討する際、多くの方が不安に感じるのが「後見人への報酬を誰が負担するのか」という点です。結論から申し上げますと、成年後見人の報酬は、原則として「ご本人(被後見人)」の財産から支払われます。ご家族や申立人が負担するものではありません。本記事では、司法書士法人リーガル・パートナー(Honors)が、家庭裁判所が決定する報酬の仕組みや具体的な相場、ご本人の財産が不足している場合の助成制度について詳しく解説します。

目次

成年後見人の報酬は「ご本人の財産」から支払う

成年後見人の報酬を支払う責任があるのは、支援を受けるご本人(被後見人)です。成年後見制度はご本人の権利や財産を守るための制度であるため、その運営に必要な費用もご本人の財産から捻出するという考え方が基本となります。後見人がご本人の通帳や資産を管理し、家庭裁判所の報酬付与申立てを経て、決定された金額を管理している財産の中から出金します。したがって、申立人となった親族や、同居している家族が自身の家計から報酬を支払う必要はありません。ただし、鑑定費用や戸籍謄本の取得費用など、申立ての初期段階でかかる実費については、一旦申立人が立て替えるケースが一般的です(出典:裁判所:成年後見手続について)。

家庭裁判所が決定する報酬の相場と目安

成年後見人の報酬額は、当事者同士の合意ではなく、家庭裁判所が決定します。後見人が一年の業務内容を報告し、裁判所がその内容やご本人の財産規模を総合的に判断して金額を決定する仕組みです。最高裁判所の資料によると、基本報酬の目安は月額2万円が標準とされています。ただし、ご本人の管理財産額が高額な場合には報酬も加算され、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合は月額3万円から4万円、5,000万円を超える場合は月額5万円から6万円程度になることが一般的です。また、不動産の売却や遺産分割協議など、特別な業務を行った場合には別途「付加報酬」が発生することもあります(出典:最高裁判所:成年後見人等の報酬額のめやす)。司法書士法人リーガル・パートナー(Honors)では、こうした複雑な財産管理や家庭裁判所への報告業務を専門家として適正に遂行いたします。

本人の財産が不足して報酬が払えない時の対処法

ご本人の収入や資産が極めて少なく、後見人への報酬を支払うことが困難な場合でも、制度の利用を諦める必要はありません。多くの市区町村では「成年後見制度利用支援事業」という助成制度を設けています。これは、生活保護受給者やそれに準ずる低所得者を対象に、報酬の全部または一部を自治体が助成する仕組みです。助成の条件や上限額は自治体によって異なるため、お住まいの地域の市区町村役場や地域包括支援センターへの確認が不可欠です。また、親族が後見人を務める場合には、報酬付与の申立てを行わず、無報酬で活動することも可能です。ただし、専門家である司法書士や弁護士が後見人に選任された場合は、業務の専門性と責任に伴い、原則として報酬が発生することに留意が必要です。

まとめ

成年後見人の報酬は、原則としてご本人の財産から支払われます。相場は月額2万円程度から始まり、財産額に応じて変動しますが、裁判所が適正に決定するため不当な請求が行われることはありません。資産が不足している場合には公的な助成制度の活用も検討できます。司法書士法人リーガル・パートナー(Honors)では、成年後見制度の申立てから実際の財産管理まで、ご本人とご家族が安心して生活できるようトータルでサポートしております。費用の詳細や手続きの流れについて疑問がある方は、お気軽にご相談ください。

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