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住宅取得資金贈与の非課税特例は2026年末まで!期限や条件を専門家が解説
住宅取得資金贈与の非課税特例は2026年末まで!期限や条件を専門家が解説
住宅購入を検討する際、親や祖父母からの資金援助を検討される方は多いでしょう。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例は、多額の贈与税を抑えられる非常にメリットの大きい制度です。本記事では、センチュリー21ホナーズ(株式会社ホナーズ)が、最新の法改正に基づいた制度の期限や適用要件、注意点を分かりやすく解説します。
目次
住宅取得資金贈与の非課税期限は2026年(令和8年)12月31日まで
父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築、取得、または増改築のための資金を贈与された場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という特例があります。この制度は当初2023年末までの予定でしたが、令和6年度税制改正により、期限が2026年(令和8年)12月31日まで3年間延長されました。制度を利用するためには、期限内に贈与を受け、かつ翌年3月15日までにその住宅に居住、または居住の見込みがあることが条件となります(出典:国税庁)。
非課税となる限度額と適用するための主な要件
非課税となる限度額は、取得する住宅の性能によって異なります。断熱性能や耐震性能などが一定の基準を満たす「質の高い住宅」の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅の場合は最大500万円までが非課税となります。適用を受けるための主な要件として、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること、贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下(床面積が40平米以上50平米未満の場合は1,000万円以下)であることなどが定められています。住宅の床面積についても、50平米以上240平米以下であるという基準を満たす必要があります。センチュリー21ホナーズでは、こうした専門的な要件についても、お客様の物件選びに合わせたアドバイスを行っております。
特例を利用する際の注意点と申告手続き
この特例を受けるためには、たとえ贈与税額がゼロになる場合であっても、必ず贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を税務署へ提出しなければなりません。申告を忘れてしまうと通常の贈与税が課せられるため注意が必要です。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に住み始めることが原則ですが、遅滞なく居住することが確実であれば特例の対象となります。さらに、土地の購入資金のみに充てる場合は対象外となるケースもあるため、建物と合わせた資金計画が重要です。埼玉県内での不動産売買を得意とする弊社では、スムーズな手続きをサポートいたします。
まとめ:住宅購入の資金計画は早めに相談を
住宅取得資金贈与の非課税特例は、2026年末までの延長が決まったことで、今後3年間の住宅購入計画において大きな柱となります。しかし、物件の性能や所得制限など細かいルールが多いため、事前の確認が不可欠です。適切なタイミングで資金援助を受け、確実に非課税の適用を受けるために、まずは不動産のプロに相談することをお勧めします。株式会社ホナーズでは、お客様一人ひとりに最適な住まい探しと資金計画をトータルでサポートしております。
