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50人未満の事業所におけるストレスチェックの実施義務と導入のメリット

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50人未満の事業所におけるストレスチェックの実施義務と導入のメリット

従業員数50人未満の事業場において、ストレスチェックの実施は現在「努力義務」とされています。しかし、メンタルヘルス不調による離職や生産性の低下を防ぐため、小規模事業場でも導入を検討する企業が増えています。株式会社コンパス(Honors)では、専門的な視点から企業のメンタルヘルスケアをサポートし、健全な組織づくりを支援しています。

目次

50人未満の事業場における法律上の位置づけ

労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場には年1回のストレスチェック実施が義務付けられています(出典:厚生労働省)。一方で、50人未満の事業場については当分の間「努力義務」とされており、実施しなかったことによる法的罰則は現在ありません。しかし、企業の安全配慮義務を果たす観点からは、小規模であっても実施が強く推奨されています。

小規模事業場がストレスチェックを導入するメリット

従業員一人ひとりの役割が大きな小規模組織こそ、メンタルヘルス対策の重要性が高まります。ストレスチェックを実施することで、個人のストレス度合いを客観的に把握できるだけでなく、職場環境の改善ポイントを可視化できます。これにより、メンタルヘルス不調による休職や離職を未然に防ぎ、組織全体の生産性維持に寄与します。また、従業員の健康を大切にする姿勢は、採用活動におけるホワイト企業としてのブランディング向上にも繋がります。

助成金の活用と外部委託の検討

50人未満の事業場がストレスチェックを実施する際、産業保健活動を支援するための「産業保健関係助成金」が活用できる場合があります。この制度を利用することで、コスト負担を抑えつつ専門的な産業医や外部機関のサポートを受けることが可能です。Honorsでは、小規模事業場でも運用しやすいストレスチェックシステムを提供しており、結果の分析から高ストレス者への面接指導の調整まで、トータルな支援体制を整えています。

まとめ

50人未満の事業場では現在のところ努力義務ですが、従業員の心の健康を維持することは、企業の持続的な成長において不可欠な投資です。法的な義務の有無にかかわらず、早期にメンタルヘルスケアの体制を構築することをお勧めします。専門機関の知見を活用しながら、社員が安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。

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