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海外赴任者の給与と税金管理|所得税の判定基準と企業が実施すべき実務対応

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海外赴任者の給与と税金管理|所得税の判定基準と企業が実施すべき実務対応

従業員を海外へ派遣する際、人事担当者が直面する大きな課題の一つが「給与と税金」の取り扱いです。日本国内での勤務とは異なり、海外赴任では赴任先の国と日本の両方の税法が関与するため、適切な税務処理を行わなければ二重課税や申告漏れのリスクが生じます。本記事では、非居住者の判定基準や税金補填の仕組み、企業が取るべき実務対応について、株式会社オナーズの専門的な視点から解説します。

目次

海外赴任者の所得税を左右する「居住者」と「非居住者」の判定

海外赴任者の日本での課税範囲は、その従業員が「居住者」にあたるか「非居住者」にあたるかによって決まります。日本の所得税法において、1年以上海外で勤務することがあらかじめ決まっている場合、出国日の翌日から原則として「非居住者」として扱われます(出典:国税庁「非居住者に対する課税」)。

非居住者となった場合、日本国内で発生した「国内源泉所得」のみが日本の課税対象となり、海外で支払われる給与や海外勤務分に対応する給与には日本の所得税が課されません。一方で、赴任先の国では「居住者」として全世界所得に対して課税されるのが一般的です。この判定を誤ると、不適切な源泉徴収や後の税務調査での指摘につながるため、正確な期間把握が求められます。

海外赴任中の給与計算と税金補填(タックス・イコライゼーション)の仕組み

多くの日本企業では、海外赴任者が日本に留まった場合と比べて手取り額が減少しないよう「税金補填(タックス・イコライゼーション)」という制度を採用しています。これは、赴任者が日本で支払うはずだった「みなし税額」を給与から差し引き、実際に現地で発生する所得税は会社が負担する仕組みです。

この運用において注意すべき点は、会社が肩代わりして支払った現地の所得税自体も、赴任者の「給与(ベネフィット)」とみなされ、さらに課税対象となる(グロスアップ計算が必要になる)点です。株式会社オナーズでは、こうした複雑な海外給与計算や規程の策定を支援しており、公平性を担保した給与設計を推奨しています。特に、円安や現地の物価変動、税率変更に伴うコスト増をいかにコントロールするかが企業の課題となっています。

二重課税を防止するための外国税額控除の適用

同一の所得に対して日本と赴任国の双方で課税される「二重課税」を防ぐため、所得税法には「外国税額控除」の制度が設けられています。これは、海外で納付した所得税を日本の所得税額から差し引くことができる仕組みです(出典:国税庁「外国税額控除」)。

ただし、この控除を受けるためには確定申告が必要です。また、控除限度額の計算や、日本と赴任国との間で締結されている「租税条約」の確認も欠かせません。租税条約により、一定期間内の滞在であれば短期滞在者免税(183日ルール)が適用される場合もあります。企業は赴任者に対し、必要な納税証明書の取得や申告手続きのサポートを計画的に案内する必要があります。

まとめ:適切な税務管理で海外赴任をサポート

海外赴任者の給与と税務は、日本の所得税法、現地の税法、そして両国を結ぶ租税条約が複雑に絡み合います。非居住者の適正な判定、税金補填による公平な給与設計、そして二重課税回避のための実務対応は、グローバル展開を行う企業にとって不可欠なプロセスです。株式会社オナーズは、これらの複雑な業務を一貫してサポートし、企業のコンプライアンス遵守と赴任者の安心を両立させるソリューションを提供しています。

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