お知らせNEWS
AEDの設置義務はあるのか?設置が推奨される施設と法的な責任を解説
AEDの設置義務はあるのか?設置が推奨される施設と法的な責任を解説
日本国内において、民間企業や特定の施設に対してAED(自動体外式除細動器)の設置を直接的に強制する法律は現在のところ存在しません。しかし、多くの人が集まる場所や心停止のリスクが高い環境では、厚生労働省の指針によって設置が強く推奨されています。また、万が一の事態が発生した際の「安全配慮義務」という観点から、AEDの有無が法的な責任に関わるケースも少なくありません。本記事では、AEDの設置基準や推奨される施設、そして導入のメリットについて解説します。
目次
- AED設置に法的義務はないが「安全配慮義務」が重要
- 厚生労働省がAED設置を強く推奨する施設の一覧
- AED設置による救命率の向上と社会的な信頼性
- Honors(オーナーズ)のAED導入支援サービス
- まとめ
AED設置に法的義務はないが「安全配慮義務」が重要
現在、日本にはAEDの設置を義務付ける独立した法律はありません。しかし、労働契約法第5条には「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」という安全配慮義務が明記されています。職場や管理施設内で心停止事故が発生した際、AEDが設置されていなかったり、適切に管理されていなかったりした場合、この義務を怠ったとみなされるリスクがあります。総務省消防庁の「令和5年版 救急救助の現況」によると、2022年における心原性原因の院外心停止事例は全国で約8万件に上り、迅速な除細動の重要性が改めて示されています(出典:総務省消防庁)。
厚生労働省がAED設置を強く推奨する施設の一覧
厚生労働省の「非医療従事者によるAEDの使用のあり方検討会」報告書では、AEDの設置が推奨される施設として以下の場所が挙げられています。これらは「義務化」ではないものの、多くの人が集まり、救急隊の到着までに時間を要する可能性がある場所です。具体的には、学校、スポーツ施設、駅、空港、一定規模以上のオフィスビル、大型商業施設、介護施設などが該当します(出典:厚生労働省)。これらの施設では、倒れた人の命を救うための「適切な対応」が社会的に期待されています。
AED設置による救命率の向上と社会的な信頼性
心停止が発生してから1分経過するごとに、救命率は約7%から10%低下すると言われています。救急隊が現場に到着するまでの全国平均時間は約9.4分であり、現場に居合わせた人がAEDを使用することの重要性は極めて高いです。企業がAEDを導入することは、従業員や顧客の安全を守るだけでなく、危機管理意識の高い組織としての信頼向上に直結します。Honors(オーナーズ)では、最新のAED機器の提供だけでなく、設置後の消耗品管理や講習会の案内など、実用的な運用サポートを行っています。
Honors(オーナーズ)のAED導入支援サービス
株式会社オーナーズでは、初めてAEDを導入する企業様や、コストを抑えて設置したい施設様向けに、最適なレンタル・販売プランを提案しています。AEDは設置して終わりではなく、電極パッドやバッテリーの有効期限管理が不可欠です。オーナーズのサービスでは、期限切れを未然に防ぐ通知システムや交換品の自動配送など、安心して運用を続けられる仕組みを整えています。
まとめ
AEDには現状、法律上の直接的な設置義務はありませんが、安全配慮義務の履行や救命率向上の観点から、公共施設や職場への設置が当たり前となりつつあります。推奨される施設に該当する場合や、多くの人が出入りする環境を管理している場合は、早期の導入検討をお勧めします。救命の備えは、企業の価値を高める重要な投資の一つと言えるでしょう。
関連記事
- AEDレンタルサービス – 初期費用を抑えた月額制のAEDレンタルプランの詳細。
- AED購入プラン – 買取をご希望の方への製品ラインナップと価格案内。
- AEDに関するよくある質問 – 設置場所やメンテナンス、法律上の扱いについてのQ&A。
