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働き方改革関連法案のまとめ|企業が対応すべき主要3項目と最新の法改正

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働き方改革関連法案のまとめ|企業が対応すべき主要3項目と最新の法改正

日本の労働環境を大きく変える「働き方改革関連法案」は、2019年4月より順次施行されています。企業には労働時間の是正や多様な働き方の実現が求められており、違反した場合には罰則が科される可能性もあります。本記事では、法案の全体像と企業が対応すべき主要な改正内容をわかりやすく解説します。株式会社オナーズでは、企業の人事労務課題に対するコンサルティングを通じて、法令遵守と生産性向上の両立を支援しています。

目次

働き方改革関連法案の3つの柱

働き方改革関連法案は、正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といいます。この法案は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現を目指しています。主な目的は「長時間労働の是正」「多様で柔軟な働き方の実現」「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」の3点に集約されます(出典:厚生労働省)。

時間外労働の上限規制(残業時間の制限)

法改正により、残業時間の上限が法律で定められました。原則として月45時間、年360時間以内とされています。臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)を超えることはできません。これに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。中小企業においても2020年4月から全面的に適用されています。

年次有給休暇の取得義務化

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。これは管理職やパートタイム労働者(週所定労働日数や勤続年数等の条件を満たす場合)も対象となります。義務を果たさなかった場合、労働者1人あたり最大30万円の罰金が科される対象となります。

同一労働同一賃金の導入

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差を解消することを目指すものです。基本給や賞与だけでなく、各種手当や福利厚生についても「不合理な差」がないかを確認し、説明できるようにしておく必要があります。これにより、雇用形態に関係なく納得感を持って働ける環境整備が求められます。

2024年問題と適用猶予業務への対応

一部の業務(建設業、運送・タクシー等のドライバー、医師など)については、業務の特殊性から時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていました。しかし、2024年4月からこれらの職種にも規制が適用開始となりました。これが「2024年問題」と呼ばれ、物流の停滞や人手不足の深刻化が懸念されています。企業は生産性の向上や業務フローの見直しによる対応が急務となっています。

まとめ

働き方改革関連法案への対応は、単なる法令遵守にとどまらず、優秀な人材の確保や定着に直結する重要な経営課題です。上限規制の遵守、有給休暇の確実な取得、待遇差の解消など、各項目を正確に把握し、自社の体制を整えることが求められます。株式会社オナーズでは、労務環境の整備や採用支援を通じて、変化する法規制に柔軟に対応できる組織づくりをサポートいたします。

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