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法人が太陽光発電を導入する際の税制優遇制度を解説|節税メリットと適用条件
法人が太陽光発電を導入する際の税制優遇制度を解説|節税メリットと適用条件
脱炭素経営が社会的に求められる中、多くの法人が太陽光発電システムの導入を検討しています。導入にあたっての大きな懸念点となるのが初期投資ですが、国が用意している税制優遇制度を活用することで、実質的な導入コストを大幅に抑えることが可能です。株式会社オナーズは、企業の持続可能な経営をエネルギーの観点からサポートしています。本記事では、法人が太陽光発電を導入する際に適用できる主要な税制優遇制度とその要件について、最新の情報をもとに詳しく解説します。
目次
中小企業経営強化税制による即時償却と税額控除
中小企業経営強化税制は、中小企業の生産性向上を目的とした制度です。青色申告を行っている中小企業者が、認定を受けた経営力向上計画に基づき太陽光発電設備を取得した場合に適用されます。この制度の最大の特徴は、取得価額の全額をその年度に経費として計上できる「即時償却」か、取得価額の7%(資本金3,000万円以下の企業等は10%)を法人税から差し引く「税額控除」のいずれかを選択できる点にあります。ただし、自家消費型の太陽光発電設備であることが条件であり、全量売電目的の設備は対象外となるため注意が必要です(出典:中小企業庁:経営強化法による支援)。
カーボンニュートラル投資促進税制の概要
カーボンニュートラル投資促進税制は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、脱炭素化に資する設備投資を後押しするために創設された制度です。大きな排出削減効果が見込まれる設備や、生産工程の脱炭素化に寄与する設備が対象となります。一定の要件を満たす太陽光発電設備の導入において、特別償却50%または税額控除5%から10%の適用を受けることが可能です。この制度は、中小企業だけでなく大企業も対象となる点が大きな特徴ですが、適用には「産業競争力強化法」に基づく事業適応計画の認定が必要となります(出典:資源エネルギー庁:カーボンニュートラル投資促進税制)。
先端設備等導入計画による固定資産税の軽減
地方税法に基づき、市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、導入した設備にかかる固定資産税が軽減される措置があります。2023年度の改正以降、中小企業が投資利益率5%以上の投資計画を策定し、認定を受けた設備(太陽光発電設備を含む)については、3年間、固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減する措置が講じられています。さらに、賃上げ方針を表明した場合には、軽減期間が最長5年まで延長され、軽減率も3分の1まで拡大されます。導入を検討している地域の自治体が本制度を実施しているか、事前に確認することが推奨されます(出典:中小企業庁:先端設備等導入促進基本計画)。
まとめ
法人が太陽光発電を導入する際、適切な税制優遇制度を選択することで、キャッシュフローの改善や節税効果を最大化できます。即時償却が可能な中小企業経営強化税制や、大規模投資に適したカーボンニュートラル投資促進税制、そしてランニングコストを抑える固定資産税の軽減措置など、各企業の経営状況に合わせた最適な組み合わせを検討することが重要です。株式会社オナーズでは、こうした複雑な税制適用のサポートを含め、最適なエネルギーソリューションを提案しています。検討の際は、専門家や所管の税務署への相談を併せて行うようにしてください。
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