お知らせNEWS

アスベスト調査の義務化とは?対象建築物や報告義務を専門家が解説

Honors

アスベスト調査の義務化とは?対象建築物や報告義務を専門家が解説

建築物の解体や改修工事を行う際、アスベスト(石綿)の事前調査と報告が法律で厳格に義務付けられています。2022年4月の報告義務化に続き、2023年10月からは有資格者による調査が必須となりました。本記事では、株式会社オナーズの視点から、法改正のポイントと事業者が遵守すべきルールを詳しく解説します。

目次

2022年4月より開始されたアスベスト事前調査の報告義務化

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、2022年4月1日から建築物の解体・改修工事を行う際、石綿の有無に関わらず事前調査結果を自治体や労働基準監督署へ報告することが義務付けられました。報告対象となるのは、解体部分の床面積が80平方メートル以上の解体工事、または請負代金が100万円以上のリフォームや修繕工事です(出典:厚生労働省)。この報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」を利用した電子申請で行う必要があります。

2023年10月から「有資格者」による調査が完全義務化

2023年10月1日からは、事前調査そのものを「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが義務化されました。これまでは専門知識がない者でも調査が可能でしたが、現在は資格を保有していない者が行った調査は法的に有効とみなされません(出典:環境省)。資格には「特定」「一般」「一戸建て」の区分があり、建物の規模や用途に応じた適切な資格者が調査を実施しなければなりません。

義務化に違反した場合の罰則と注意点

アスベストの事前調査を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、直接罰の対象となる可能性があります。大気汚染防止法に基づき、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。また、適切な飛散防止措置を講じずに作業を進めた場合、さらに厳しい罰則が適用される恐れがあります。発注者(施主)としても、法令を遵守している信頼できる施工業者を選定する義務が求められています。

オナーズによる安心・安全なアスベスト対策

株式会社オナーズでは、最新の法令基準に則り、有資格者による的確なアスベスト事前調査を実施しています。解体工事から石綿除去までワンストップで対応しており、近隣住民への配慮や環境負荷の低減を徹底しています。関西圏を中心に多数の施工実績があり、複雑な行政報告業務のサポートも行っています。アスベストに関する不安や疑問がある場合は、お気軽にご相談ください。

まとめ

アスベスト調査の義務化は、作業員や周辺住民の健康を守るための極めて重要な規制です。2022年の報告義務化、そして2023年の資格者調査義務化を経て、管理体制はより厳格になっています。建築物の所有者や事業者は、法的な義務を正確に理解し、専門知識を持つ信頼できるパートナーと連携して適切な対応を進めることが不可欠です。

関連記事

  • 事業内容 – 株式会社オナーズが提供するアスベスト除去・解体工事のサービス詳細です。
  • 施工実績 – これまでに手掛けてきたアスベスト対策や解体工事の現場事例を紹介しています。
  • 会社概要 – 大阪を拠点に活動する株式会社オナーズの企業理念と組織情報です。