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建設リサイクル法の届出とは?対象工事や提出期限、必要書類を解説
建設リサイクル法の届出とは?対象工事や提出期限、必要書類を解説
一定規模以上の解体工事や新築工事を行う際、工事の着手前に都道府県知事への「届出」が法律で義務付けられています。これは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づくもので、資源の有効活用と廃棄物の適正処理を目的としています。本記事では、株式会社オーナーズが解体工事のプロの視点から、届出が必要な工事の基準や具体的な手続き方法について詳しく解説します。適切な手続きを行わない場合、罰則の対象となる可能性もあるため、施主様や事業主様は必ず内容を確認しておきましょう。
目次
建設リサイクル法の届出が必要な工事の基準
建設リサイクル法では、特定の建設資材を用いた一定規模以上の工事について、分別解体と再資源化が義務付けられています。対象となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(アスファルト・コンクリート)、木材の4種類です。届出が必要となる工事の規模は、工事の種類ごとに定められています。具体的には、建築物の解体工事では床面積の合計が80平方メートル以上、建築物の新築・増築工事では500平方メートル以上、修繕・模様替(リフォーム等)では請負代金が1億円以上、その他の工作物に関する工事では請負代金が500万円以上となっています(出典:国土交通省「建設リサイクル法の概要」)。これらの基準に該当する場合、発注者は工事着手の7日前までに届出を完了させる必要があります。
届出の期限と必要書類、手続きの流れ
届出の期限は、工事に着手する日の7日前までと厳格に定められています。届出の義務者は「発注者(施主)」ですが、実際には解体業者や建設業者が代理で手続きを行うケースが一般的です。提出先は、工事を施工する場所を管轄する都道府県知事(または特定の行政庁)となります。主な必要書類には、届出書(様式第一号)、分別解体等の計画等(別表)、工程表、設計図または写真、案内図(付近見取図)が含まれます。株式会社オーナーズでは、近畿圏を中心に解体工事を承っており、これらの複雑な書類作成や行政への届出手続きをトータルでサポートしております。初めての解体工事で不安を感じるお客様でも、スムーズに工事を開始できるよう体制を整えています。詳細な工事の流れについては、弊社の施工フローをご確認ください。
届出を怠った場合の罰則と注意点
建設リサイクル法に基づく届出を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、法律に基づき20万円以下の過料に処せられることがあります。また、分別解体や再資源化の義務に従わない場合には、都道府県知事から勧告や命令が出され、これに従わない場合はさらに重い罰則(50万円以下の罰金など)が科される可能性もあります。特に注意すべき点は、工事を分割して発注しても、一つの契約とみなされる場合は合計面積で判断されることです。不適切な業者に依頼すると、届出漏れや不法投棄のリスクが発生し、結果として発注者側の社会的信用を損なう恐れもあります。信頼できる業者選びが、コンプライアンス遵守の第一歩となります。
まとめ
建設リサイクル法の届出は、環境保護と資源循環のために不可欠なプロセスです。解体工事の規模が80平方メートルを超える場合は、必ず工事着手の7日前までに手続きを完了させなければなりません。株式会社オーナーズは、法令を遵守した適正な解体工事と資源のリサイクルを徹底しております。大阪をはじめとする関西エリアで解体工事をご検討中の方は、経験豊富な弊社へぜひご相談ください。お見積りから行政手続き、実際の施工、廃棄物処理まで責任を持って対応いたします。
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