お知らせNEWS

毒物劇物取扱責任者の届出とは?必要書類や資格要件を分かりやすく解説

Honors

毒物劇物取扱責任者の届出とは?必要書類や資格要件を分かりやすく解説

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物や劇物を製造、輸入、または販売する事業者は、事業所ごとに「毒物劇物取扱責任者」を設置し、自治体へ届け出る義務があります。この制度は、保健衛生上の危害を防止することを目的としており、適切な管理体制の構築が求められます。本記事では、届出の手順や必要な資格要件、提出書類について解説します。株式会社オナーズでは、企業のコンプライアンス遵守をサポートする多角的なサービスを展開しています。

目次

毒物劇物取扱責任者の設置が必要なケース

毒物劇物取扱責任者の設置は、毒物及び劇物取締法第7条によって義務付けられています。対象となるのは、毒物劇物の製造業、輸入業、販売業を行う事業所です。これらの事業者は、専任の責任者を置き、適正な保管・管理を行う必要があります。もし責任者が欠けた状態で業務を継続した場合は、法律による罰則の対象となる可能性があるため、欠員が出る場合は速やかに後任を選任しなければなりません(出典:厚生労働省)。

届出に必要な書類と手続きの流れ

毒物劇物取扱責任者を選任したときは、30日以内に管轄の保健所等へ「毒物劇物取扱責任者設置届」を提出する必要があります。一般的に必要となる書類は以下の通りです。まず「毒物劇物取扱責任者設置届」に加え、選任された者の「資格を証する書類(免許証の写しや卒業証明書など)」が必要です。また、本人が毒物中毒者でないこと等を確認するための「医師の診断書」や、欠格条項に該当しないことを誓約する「宣誓書」、さらに「雇用契約書の写し」などの使用関係を証する書類が求められます。自治体によって細かな書式が異なる場合があるため、事前に提出先の保健所等のウェブサイトを確認することが推奨されます(出典:東京都保健医療局)。

責任者になれる資格要件

誰でも責任者になれるわけではなく、一定の資格要件を満たす必要があります。具体的には、薬剤師、または応用化学に関する学課を修了した者、あるいは都道府県が実施する毒物劇物取扱者試験に合格した者のいずれかである必要があります。応用化学に関する学課には、大学や高等専門学校での化学科だけでなく、工業高校の化学系学科も含まれる場合がありますが、履修科目の内容により判断されます。なお、18歳未満の者や、心身の障害により業務を適正に行えない者、麻薬、あへん、大麻または覚醒剤の中毒者は責任者になることができません。

まとめ

毒物劇物取扱責任者の届出は、事業運営における安全確保と法令遵守のために不可欠な手続きです。資格要件の確認から書類の整備まで、正確な対応が求められます。株式会社オナーズでは、環境への配慮と企業の社会的責任を支えるための情報発信を行っております。法令改正や適切な管理体制の維持について、常に関心を持つことが重要です。

関連記事