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利息制限法における遅延損害金の上限とは?正しい計算方法と対処法を解説

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利息制限法における遅延損害金の上限とは?正しい計算方法と対処法を解説

借金の支払いが遅れた際に発生する「遅延損害金」には、法律によって厳格な上限が定められています。利息制限法を知ることは、不当な請求を防ぎ、借金問題を早期に解決するための第一歩です。本記事では、司法書士法人名成(めいせい)が、遅延損害金の法的ルールと、支払いが困難になった際の対処法について詳しく解説します。

目次

利息制限法が定める遅延損害金の上限利率

利息制限法では、金銭を目的とする消費貸借上の利息だけでなく、支払いが遅延した際の賠償金(遅延損害金)についても上限を設けています。原則として、遅延損害金の上限は通常の利息制限法上の上限(15%〜20%)の1.46倍までとされていますが、営業的貸金業者(消費者金融など)が貸付を行う場合は、年20.0%が上限となります(出典:e-Gov法令検索 利息制限法第4条・第7条)。もしこの上限を超える利率が設定されている場合、超過部分は法律上無効となります。自身が契約している利率が適正かどうかを確認することは非常に重要です。

遅延損害金の計算方法と注意点

遅延損害金は、支払期日の翌日から完済に至るまでの日数に応じて発生します。一般的な計算式は「借入残高 × 遅延損害金利率 ÷ 365(うるう年は366) × 遅延日数」です。例えば、100万円を年20.0%の利率で30日間延滞した場合、約1万6,438円の損害金が発生します。遅延損害金は日割りで加算されるため、対応が遅れるほど負担は増大します。また、遅延損害金は利息とは別に設定されるものですが、多くの契約では遅延時に利息に代わって適用される形式が一般的です。

司法書士法人名成による債務整理のサポート

遅延損害金が膨らみ、自力での返済が困難になった場合には、司法書士への相談を検討してください。司法書士法人名成では、任意整理や自己破産といった債務整理の手続きを通じて、将来利息や遅延損害金のカット、返済計画の見直しを支援しています。早期にご相談いただくことで、督促の停止や生活再建に向けた具体的なアドバイスが可能です。一人で悩まずに、専門家の知識を活用して解決への道筋を立てましょう。

まとめ

遅延損害金は利息制限法によって年20.0%(貸金業者の場合)が上限と定められています。このルールを知ることで、過大な請求から身を守ることができます。万が一、支払いが遅れて損害金が膨らんでいる場合は、速やかに現状を把握し、必要であれば専門家への相談を行ってください。司法書士法人名成は、皆様の借金問題解決を全力でサポートいたします。

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