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独占禁止法におけるカルテル・談合の違いと罰則|企業が負うリスクと防止策を解説
独占禁止法におけるカルテル・談合の違いと罰則|企業が負うリスクと防止策を解説
独占禁止法において、カルテルや談合は「不当な取引制限」として厳しく禁止されています。これらは公正な競争を阻害し、消費者の利益を損なう行為であり、摘発された場合には多額の課徴金や刑事罰、さらには企業の社会的信用の失墜といった深刻な事態を招きます。本記事では、カルテルと談合の定義の違い、課徴金減免制度(リニエンシー)の仕組み、そして株式会社オナーズが提供する内部通報システムを通じた未然防止策について詳しく解説します。
目次
カルテルと談合の定義と主な違い
カルテルと談合は、いずれも競合他社と連絡を取り合い、本来自由であるべき価格や数量を共同で決定する行為です。独占禁止法第2条第6項では、これらを「不当な取引制限」と定義しています。カルテルは主にメーカー間などで商品の販売価格や生産数量、販売経路などを制限する合意を指します。一方、談合は主に公共工事や物品の調達において、受注する企業や入札価格をあらかじめ相談して決める行為を指します。
公正取引委員会の統計によると、令和4年度における不当な取引制限(カルテル・談合)に対する法的措置件数は10件、課徴金の納付命令合計額は約1,014億円に達しています(出典:公正取引委員会「令和4年度における独占禁止法違反事件の処理状況」)。このように、一度でも違反が発覚すれば経営を揺るがす甚大な損害が生じる可能性があります。
独占禁止法違反による罰則と課徴金減免制度
独占禁止法に違反した場合、行政処分として「排除措置命令」や「課徴金納付命令」が下されます。課徴金は違反行為によって得た不当な利益を没収するためのものですが、刑事罰として懲役や罰金が科される場合もあります。法人に対しては最大5億円の罰金刑が規定されており、非常に重い責任が問われます。
こうした違反を自浄作用によって早期発見するために設けられているのが「課徴金減免制度(リニエンシー制度)」です。これは、公正取引委員会の調査が始まる前に自ら違反を申告した企業に対し、課徴金の減額や免除を認める制度です。制度の適用には、正確な事実関係の把握と迅速な報告が不可欠であり、企業内の透明性をいかに高めるかが鍵となります。
不祥事を未然に防ぐための社内体制構築
カルテルや談合などの不正は、密室で行われることが多く、外部からの監視だけでは検知が困難です。そのため、従業員が不正を発見した際に速やかに報告できる「内部通報窓口」の設置が極めて重要です。株式会社オナーズでは、コンプライアンス経営を支援する専門的な内部通報システムを提供しています。匿名性を担保し、通報者が不利益を被らない仕組みを構築することで、独占禁止法違反のリスクを早期に摘出し、企業の自浄能力を高めることが可能です。
特にグローバル展開を行う企業や、多層的な下請け構造を持つ業界においては、意図せず独占禁止法に抵触するリスクが存在します。定期的なコンプライアンス研修に加え、通報しやすい環境を整備することが、持続可能な企業価値の向上につながります。
まとめ
独占禁止法におけるカルテル・談合は、企業の存続を危うくする重大な法的リスクです。公正取引委員会の厳しい監視体制下において、企業には厳格な法令遵守と、万が一の際の自浄プロセスが求められます。課徴金減免制度の活用や、内部通報システムの導入を通じたリスク管理を徹底し、健全な競争環境を守ることが企業の社会的責任です。
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