お知らせNEWS
不正競争防止法における営業秘密の定義と保護するための3要件
不正競争防止法における営業秘密の定義と保護するための3要件
企業の競争力を支える独自の技術や顧客リストなどの情報は、適切に管理されていなければ法的保護を受けられないリスクがあります。不正競争防止法では、これらを「営業秘密」として定義していますが、法的手段を講じるためには一定の要件を満たす必要があります。本記事では、営業秘密の定義から、最新の法改正の内容、そして株式会社オナーズが推奨する具体的な情報管理体制について詳しく解説します。
目次
営業秘密として認められるための3つの要件
不正競争防止法第2条第6項において、営業秘密は「秘密として管理されている(秘密管理性)」「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報(有用性)」「公然と知られていないもの(非公知性)」の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。これらの要件を欠くと、万が一情報が流出した際にも法的救済を受けられない可能性があります。
特に「秘密管理性」については、単に主観的に秘密だと思っているだけでは不十分であり、客観的に秘密として管理されていることが必要です(出典:経済産業省:営業秘密~営業秘密を守り、活用するために~)。具体的には、アクセス権限の制限や、秘密である旨の表示(「部外秘」などのラベル)が適切になされているかが判断の基準となります。
令和5年改正不正競争防止法の重要ポイント
不正競争防止法は、デジタル化に伴う侵害手法の多様化に対応するため、令和5年(2023年)に改正が行われ、2024年4月1日から施行されています。今回の改正では、営業秘密の侵害に対する民事的な差し止め請求や損害賠償の請求をより容易にするための規定が盛り込まれました。
具体的には、損害賠償額の算定規定が拡充され、侵害者の利益額を損害額とみなす仕組みなどが強化されています。これにより、海外での営業秘密の侵害行為に対しても、日本の裁判所を通じて法的手段を講じやすくなりました(出典:特許庁:不正競争防止法の一部改正について)。株式会社オナーズでは、こうした法改正に合わせた社内規定の整備やセキュリティレベルの向上を支援しています。
企業が実施すべき具体的な管理対策
営業秘密を守るためには、法的な定義を理解するだけでなく、実務的な対策を講じることが不可欠です。まず取り組むべきは、社内のどの情報が営業秘密に該当するのかを棚卸しすることです。その上で、物理的・技術的なセキュリティ対策を適用します。
例えば、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の構築は、営業秘密の「秘密管理性」を証明するための有効な手段となります。アクセスログの記録、従業員との秘密保持契約(NDA)の締結、パスワード管理の徹底など、組織全体での意識向上が求められます。株式会社オナーズでは、企業の規模や特性に応じた情報セキュリティ対策の最適化をアドバイスしております。
まとめ
不正競争防止法における営業秘密の保護は、企業の知的財産を守る上で極めて重要です。秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を常に意識し、法改正にも対応した最新の管理体制を維持することが、ビジネスの信頼性と競争力の源泉となります。自社の情報管理体制に不安がある場合は、専門的な視点からの見直しを検討することをお勧めします。
関連記事
- ISMS(ISO27001)取得支援サービス – 組織的な情報セキュリティ体制の構築をサポートします。
- プライバシーマーク(Pマーク)取得支援サービス – 個人情報保護と営業秘密管理の両立を支援します。
- 株式会社オナーズ 会社概要 – 私たちの専門性とビジョンについてご紹介します。
