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2020年施行の民法(債権法)改正とは?ビジネスパーソンが知っておくべき主要な変更点

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2020年施行の民法(債権法)改正とは?ビジネスパーソンが知っておくべき主要な変更点

2020年4月1日、日本の民法のうち契約などのルールを定めた「債権法」の分野で約120年ぶりとなる大規模な改正が施行されました。この改正は、社会・経済情勢の変化への対応や、判例として積み上げられてきたルールを条文化して分かりやすくすることを目的としています。ビジネスにおける契約実務や債権管理に直結する変更が多く含まれているため、適切な理解が不可欠です。本記事では、改正民法の核心となるポイントを分かりやすく解説します。

目次

消滅時効制度の統一化

改正前の民法では、職業に応じて「飲食代金は1年」「工事代金は3年」といった複雑な短期消滅時効が設定されていました。改正後、これらの短期消滅時効は廃止され、原則として「債権者が権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方の経過によって時効にかかるルールに統一されました(出典:法務省:民法(債権法)改正)。これにより、企業における債権管理の基準がシンプルになり、管理コストの低減が期待されています。

法定利率の変動制導入と引き下げ

金銭債務の履行遅滞による遅延損害金などの計算に用いられる法定利率が、年5%(商事法定利率は年6%)から年3%へと引き下げられました。また、市中の金利変動を反映させるため、3年ごとに利率を見直す「変動制」が導入された点も大きな特徴です。これにより、低金利時代の実態に即した運用が可能となりました。契約書に独自の利率を定めていない場合はこの法定利率が適用されるため、既存の契約条項の見直しが必要です。

契約不適合責任への転換

従来の「瑕疵担保責任」という概念は廃止され、「契約不適合責任」へと整理されました。これは、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容と適合しない場合に、売主が負う責任です。買主は従来の「契約解除」「損害賠償」に加え、新たに「追完請求(修理や代替物の引き渡し)」や「代金減額請求」が可能になりました。この変更により、契約書において「何をもって適合とするか」という定義を明確に記載する重要性が高まっています。

保証債務に関するルールの厳格化

個人が保証人になる際の保護が強化されました。特に「根保証契約(継続的な取引から生じる不特定の債務を保証する契約)」では、保証人が支払う限度額である「極度額」を書面で定めなければ、保証契約自体が無効となります。また、事業用の融資における個人保証では、公証人による意思確認の手続きが義務付けられるなど、慎重な手続きが求められるようになりました。これにより、安易な保証による個人破産の防止が図られています。

まとめ

2020年の民法改正は、時効の統一や契約不適合責任の導入など、実務に大きな影響を与える内容となっています。株式会社オナーズが支援するプロフェッショナル人材の採用や組織構築においても、こうした法的基盤の変化を理解し、コンプライアンスを遵守した体制づくりが求められます。法改正に対応した社内規定の整備や契約書のアップデートを継続的に行い、リスク管理を徹底しましょう。

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