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国外財産調書の提出義務と注意点:海外資産5,000万円超の保有者が知っておくべきこと
国外財産調書の提出義務と注意点:海外資産5,000万円超の保有者が知っておくべきこと
海外に5,000万円を超える資産を保有している場合、日本の税務当局に対して「国外財産調書」を提出する義務が生じます。近年の税務調査では、海外資産の把握が厳格化されており、提出を怠った場合のペナルティも強化されています。本記事では、株式会社Honorsの専門的な知見に基づき、制度の概要から提出時の注意点までを解説します。
目次
国外財産調書制度の概要と対象者
国外財産調書制度は、適正な納税を確保するために、一定額以上の国外財産を保有する居住者にその内容の報告を求める制度です。具体的には、その年の12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産(預貯金、株式、不動産など)を保有する方が対象となります(出典:国税庁:国外財産調書の提出制度)。財産の価額は時価または見積価額で評価する必要があります。海外口座の残高だけでなく、保険契約や貸付金なども含まれる点に注意が必要です。
提出期限とペナルティ(加算税の加重措置)
国外財産調書の提出期限は、翌年の6月30日(令和5年分以降)となっています。この調書を期限内に提出しなかった場合や、記載内容に不備があった場合で、その国外財産に係る所得税の申告漏れが発覚した際には、過少申告加算税等が5%加重される措置が講じられます。一方で、期限内に適切に提出していれば、5%軽減される優遇措置もあります。虚偽の記載をした場合や正当な理由なく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もあるため、確実な履行が求められます。
正確な申告のためのポイント
国外財産の評価は、現地通貨を円換算する際のレート確認や、評価基準の選定など実務上の注意点が多く存在します。特に海外不動産や非上場株式の評価は複雑であり、自己判断での過少評価はリスクを伴います。株式会社Honorsでは、国際税務に精通した税理士が、資産状況の把握から調書の作成、さらには将来の相続対策までを一貫してサポートしています。資産の帰属が不明確な場合や、名義預金の扱いについても専門的なアドバイスを提供可能です。
まとめ
海外資産の保有は、日本の居住者である限り透明性が求められます。国外財産調書は単なる報告書ではなく、税務当局が個人の資産背景を把握するための重要な書類です。不備によるペナルティを避けるためにも、正確な評価と期限内の提出を徹底しましょう。海外資産の管理や税務リスクにご不安がある方は、ぜひ株式会社Honorsまでご相談ください。
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