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デジタル課税導入の背景と日本企業への影響:OECD合意に基づく最新動向を解説

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デジタル課税導入の背景と日本企業への影響:OECD合意に基づく最新動向を解説

デジタル経済の急速な進展に伴い、物理的な拠点がなくても利益を上げられるIT大手企業への課税が国際的な課題となっています。本記事では、株式会社Honorsが、デジタル課税の導入背景やOECDにおける「2つの柱」の進捗、そして2024年4月から日本で適用が開始されたグローバル最低税率の影響について詳しく解説します。

目次

デジタル課税が必要とされる背景と歴史

従来の国際課税原則では、企業が支店や工場などの「物理的な拠点(恒久的施設:PE)」を国内に持たない限り、その国で課税することは困難でした。しかし、GAFAをはじめとする巨大デジタル企業は、国境を越えたサービス提供により莫大な利益を上げつつ、税率の低い国へ利益を移転させることで、税負担を回避する傾向がありました。この「税源浸食と利益移転(BEPS)」を防ぐため、140以上の国・地域が参加する「OECD/G20包括的枠組み」において、新たな課税ルールの構築が進められてきました(出典:財務省:国際課税)。

OECD「2つの柱」:第1の柱と第2の柱の概要

デジタル課税の議論は、大きく分けて2つの柱で構成されています。第1の柱は、物理的拠点がなくても、市場国に課税権を配分する仕組み(利益A)です。対象は全世界売上高が200億ユーロを超え、利益率が10%を超える多国籍企業とされています。第2の柱は、グローバル・ミニマム課税制度です。これは、企業の海外子会社の税負担率が最低税率(15%)を下回る場合、親会社が所在する国でその差分を課税する仕組みです(出典:OECD:BEPS動向)。この制度により、税率の低い国を通じた過度な租税回避を抑制し、国際的な税制の公平性を確保することを目指しています。

日本における導入状況と2024年度の法改正

日本国内においても、これらの国際的な合意に基づき法整備が進んでいます。特に「第2の柱(グローバル最低税率)」に関しては、2023年度税制改正により、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(IIR:所得合算ルール)が創設されました。これにより、2024年4月1日以後に開始する事業年度から、日本に親会社を置く多国籍企業グループに対して、最低税率15%の適用が本格的に開始されています(出典:国税庁:令和5年度法人税関係法令の改正の概要)。株式会社Honorsでは、こうした複雑化する国際税務やDX化に伴う経理業務の高度化を支援しており、制度導入に伴う実務負担の軽減に向けたソリューションを提供しています。

まとめ:日本企業が取り組むべき対応

デジタル課税の導入は、単なる税率の変更に留まらず、多国籍企業の財務戦略や報告体制に大きな変革を迫るものです。2024年4月から日本で施行された制度への対応はもちろん、今後の「第1の柱」の動向にも注視が必要です。各企業は、自社のグローバル拠点における実効税率を正確に把握し、透明性の高い税務ガバナンスを構築することが求められています。複雑な国際情勢や最新の税制改正に関する課題は、専門的な知見を持つパートナーへの相談を検討することをお勧めします。

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